不動産の相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

更新日:2024年02月02日

   土地や建物については、登記によって管理されています。現在、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない「所有者不明土地」が全国各地で増加しています。

  所在不明土地の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

不動産の相続登記の申請の義務化について

   相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられます。

   なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記の申請がされていない場合は、義務化の対象となります。

制度の詳細は松江地方法務局益田支局へお問い合わせください

松江地方法務局益田支局(登記所) 益田市あけぼの東町4-6

電話22-0429 

法務省公式ウェブサイト(外部サイト)

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総務部 税務課 固定資産税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
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