不動産の相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
土地や建物については、登記によって管理されています。現在、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない「所有者不明土地」が全国各地で増加しています。
所在不明土地の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
なお、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合には、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されています。
不動産の相続登記の申請の義務化について
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられます。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記の申請がされていない場合は、義務化の対象となります。
制度の詳細は松江地方法務局益田支局へお問い合わせください
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
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更新日:2024年02月02日