課税に関する不服申立て(審査請求)及び固定資産の価格に関する審査の申出
課税に関する不服申立て(審査請求)
課税に関する通知書に記載された事項について不服がある場合は、通知書を受け取った日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、固定資産の価格に関する不服については、審査の申出となります。
固定資産の価格に関する審査の申出
固定資産台帳に登録された価格に対する不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に益田市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0171
ファックス:0856-23-3929
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(税務課)
-
更新日:2022年02月14日