個人住民税における公的年金からの特別徴収制度について
平成21年度から、個人住民税の公的年金からの引落し(特別徴収)が始まりました。
1.対象者
65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている者)
(注意)以下の者は、特別徴収の対象から除外されます。
- 当該年度の老齢基礎年金額が、18万円未満である者(介護保険料の特別徴収と同様)
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える者 等
2.徴収する税額
公的年金等に係る所得割金額及び均等割額
(注意)公的年金等以外の所得(給与所得は原則特別徴収)に係る所得割額は、公的年金等に換算して計算されるか、または普通徴収により別途徴収されます。
3.特別徴収義務者
日本年金機構等
4.対象年金
老齢基礎年金等
5.特別徴収の対象税額と徴収方法
- 上半期の年金支給月(4月、6月、8月)ごとに、前年度の年税額の1/2に相当する額の1/3を仮徴収します。
- 下半期の年金支給月(10月、12月、2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の1/3を本徴収します。
(注意)なお、特別徴収を開始する年度または、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。
特別徴収の時期・対象税額
区分 | 仮徴収 4月 |
仮徴収 6月 |
仮徴収 8月 |
本徴収 10月 |
本徴収 12月 |
本徴収 2月 |
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税額 | 前年度の年税額の1/2に相当する額の1/3 | 前年度の年税額の1/2に相当する額の1/3 | 前年度の年税額の1/2に相当する額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 |
特別徴収を開始する年度における徴収
区分 | 普通徴収 6月 |
普通徴収 8月 |
特別徴収 10月 |
特別徴収 12月 |
特別徴収 2月 |
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税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
6.実施時期
平成21年10月支給分から実施
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929
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更新日:2022年01月13日