令和6年度個人市県民税の定額減税について

更新日:2024年05月01日

令和6年度個人市県民税の定額減税について

令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度個人市県民税の定額減税が実施されることになりました。
以下の情報は、現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。

定額減税対象者

令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの方の場合、給与収入2,000万円以下である方となります。なお、子ども・特別障がい者等を有する方等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入2,015万円以下となります。)

※ ただし、以下に該当する方は定額減税の対象外となります。

・個人市県民税が非課税の方

・個人市県民税均等割及び森林環境税(国税)のみの課税者の方

定額減税額

納税者本人の定額減税額は、次の1と2の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人市県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1 納税者本人・・・1万円

2 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下)をいいます。)(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれ、令和7年度の所得割額から、1万円を控除します。
本人の所得が1,000万円超の場合は、所得48万円以下の同一生計配偶者がいても、控除対象配偶者とはならないためです。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁の公式ウェブサイト(定額減税特設サイト)をご覧ください。

定額減税の実施方法

定額減税額及び控除後の税額については、納税通知書発送時に通知いたします。定額減税を受けるための申請は必要ありません。

(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の方の場合

令和6年6月分の特別徴収(給与天引き)を行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で特別徴収(給与天引きを行います。

※ 定額減税の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分(令和6年6月末納期)の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については第2期分(令和6年8月末納期)以降の税額から順次控除を行います。

(3)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月支払分の年金より特別徴収(年金天引き)される税額から、定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

※令和6年度の個人市県民税において、はじめて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年4月~8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月末納期)及び第2期分(令和6年8月末納期)の普通徴収として納付書が届きます。その場合は、普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除する。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。

その他の事項

・以下の額の算定の基礎となる令和6年度所得割の額は、定額減税「前」の所得割額とします。
(1)都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額

(2)公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分)

・令和6年度の個人市県民税の徴収方法が、当初賦課後に変更となる場合の変更後の徴収方法については、上記徴収方法は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929

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