【申請受付を終了いたしました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
本給付金の受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了いたしました。
申請期限までに、調整給付金支給確認書の提出がないと受給できませんので、申請期限までに確認書の提出をお願いします。受付は税務課窓口で実施しています。なお、郵便の場合は、10月31日当日の消印有効となっています。
調整給付金について
令和6年度市県民税または令和6年分推計所得税において、定額減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金を支給します。
給付対象となる方に対して、8月20日に支給確認書を送付しました。
支給対象者
以下のすべてに当てはまる方
- 益田市で令和6年度市県民税が課税されている。
- 合計所得金額が1,805万円以下。
- 令和6年度市県民税所得割、令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)のどちらかが課税されている。
- 定額減税可能額が令和6年度市県民税所得割額、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)のどちらかを上回っている。
定額減税の詳細は、こちらをご覧ください。
支給金額
市県民税所得割と所得税のそれぞれで控除しきれない額を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた金額を支給します。
受給の手続き
郵送の場合
- 支給確認書に必要事項を記入してください。
- 本人確認書類、振込口座が分かる通帳等の写し(※)を貼付してください。
※支給確認書に口座が印字されており、その口座への振り込みを希望する場合は不要です。 - 同封の返信用封筒で郵送してください。
送付先
〒698-8650
益田市常盤町1番1号
益田市役所総務部税務課市民税係
市役所窓口へ提出の場合
10月4日からは、受付場所を多目的スペースから税務課の窓口に変更しています。
税務課窓口は、市役所本庁舎1階の11番窓口となっています。
受付時間:9時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 支給確認書に必要事項を記入してください。
- 支給確認書、本人確認書類、振込口座が分かる通帳等を持って、受付会場へお越しください。
申請書の提出から、概ね4週間後に支給します。
ただし、記入漏れや書類不備がある場合は、支給が遅れることがありますのでご注意ください。
10月3日までの受付窓口
8月26日から市役所本庁舎1階の多目的スペースに、調整給付金支給確認書受付・相談会場を設置します。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
※郵送の場合は当日消印有効
確認書の送付先を変更する場合
よくある質問
Q.自分が支給対象か知りたい。
対象となる方には8月20日に支給確認書を送付しています。
9月下旬になっても届かない場合は、対象ではないと考えられます。
Q.調整給付金はどのように支給されますか。
納税義務者ご本人様名義の口座へ振り込みます。
銀行口座を持っていないなど、どうしても口座振込での受け取りができない方は税務課へご連絡ください。
Q.納税義務者が死亡した場合でも給付金は支給されますか。
支給確認書を提出せずに亡くなった場合、支給対象外となります。
提出後に亡くなった場合、相続人の方が受給できます。
Q.令和6年分所得税が確定した結果、調整給付金が過少だった場合、追加支給はありますか。
給付不足額が発生した方については、令和7年に不足分給付を行います。
Q.令和6年分所得税が確定した結果、調整給付金をもらいすぎていた場合、返還の必要はありますか。
給付金のもらい過ぎが判明しても、返還する必要はありません。
Q.住民票は益田市に置いていますが、市県民税は他市町村で課税されています。給付金はどこから支給されますか。
令和6年度市県民税を課税している自治体から支給されます。
Q.調整給付金は課税の対象になりますか。
調整給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定に基づき、差押禁止及び非課税の対象です。
給付金詐欺にご注意ください
定額減税・調整給付金を装った詐欺にご注意ください。
国や市が、現金自動支払機(ATM)の操作をお願いしたり、メールでお知らせしたりすることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929
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更新日:2024年11月01日