督促手数料について

更新日:2022年02月08日

納付が遅れると…

納期限内に納付された方と、納期限を過ぎて納付された方との公平性を図るために税額(本税)に加えて次のものを納付していただくことになります。

督促手数料

納期限後20日以内に督促状を発送します。その場合、発付日より1通につき100円の督促手数料がかかります。

財産の差押え

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときには、財産(預貯金、給与、不動産など)の差押えの措置をとる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 収納対策室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0611
ファックス:0856-23-3929

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