延滞金について
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、延滞金が加算されます。
延滞金の割合について
納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間
年7.3%
ただし、以下の期間については特例が適用されます。
平成26年1月1日以降
「延滞金特例基準割合」に年1%を加算した割合
「延滞金特例基準割合」とは、平均貸付割合に1%を加算した割合のことです。
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
年14.6%
ただし、以下の期間については特例が適用されます。
平成26年1月1日以降
「延滞金特例基準割合」に年7.3%を加算した割合
延滞金の割合の推移
|
納期限の翌日から |
左の期間以降の期間 |
---|---|---|
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和 2年1月1日から令和 2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和 4年1月1日から令和 4年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
令和 5年1月1日から令和 5年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算
延滞金=(税額×延滞金の割合A×日数A÷365日)+(税額×延滞金の割合B×日数B÷365日)
- 延滞金の割合A:納期限の翌日から1カ月を経過する日までの割合
- 延滞金の割合B:納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間の割合
- 日数A:納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数
- 日数B:納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの日数 市県民税 第1期(納期限6月30日)、税額:200,900円をその年の10月1日に支払った場合
計算例
日数A 7月1日から7月31日(31日) 延滞金の割合A:2.5%
(200,000×2.5%×31日÷365)=424.65…=424円(1円未端数切捨て)…A
日数B 8月1日から10月1日(62日) 延滞金の割合B:8.8%
(200,000×8.8%×62日÷365)=2,989.58…=2,989円(1円未満端数切捨て)…B
延滞金A+B=3,413円(100円未満切捨て)=3,400円
(注意)令和3年中の計算例です。
注意
- 各期別の税額が2,000円未満の場合は延滞金はかかりません。
- 各期別の税額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて延滞金を計算します。
- 延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 収納対策室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0611
ファックス:0856-23-3929
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(税務課)
-
更新日:2023年06月21日