収納対策室からのお願いとお知らせ
收納対策室では、主に固定資産税・市県民税・軽自動車税・法人市民税(以下、市税という。)を徴収しています。市税にはそれぞれ定められた納期限がありますので、その納期限までの納付をお願いいたします。
滞納すると…
市税を定められた納期限までに納付しないことを『滞納』といいます。
市税が滞納となった場合、督促状や催告書を送付し、早期の納付をお願いしています。
また、滞納となった市税には、法律等に基づく督促手数料や延滞金が加算されることとなります。
この2つは納期限までに納付された方との公平を保つために付与されるものです。
納付にお困りの場合は
- 病気や事故で働くことが出来ない。
- 生活が苦しくて納税できない。
- 自然災害の被害を受けた。
納付できない事情はいろいろあります。
こんな時はご相談ください。
事情によっては、納付の猶予や分割納付をすることもできます。
https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu/zeimuka/8/2384.html
国税徴収法に基づく滞納処分について
益田市では市税を滞納された方に対し、督促状や催告書をお送りするなどしてできるだけ早期にかつ自主的に納付していただくようお願いしています。
それでも納付していただけない場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、国税徴収法に基づく滞納処分(いわゆる差押え)を行っています。
滞納処分としては、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差押え、差押えた財産の取立てや公売を行い、その換価金を市税に充てることになります。
滞納処分は、自主的に納付していただけない場合に、国税徴収法に基づく手続きにより強制的に執行され、市税の確保を図るものです。
このようなことにならないように納期限内の納付にご協力ください。
注意
国や県、市役所の税務職員をかたり『税金の集金に来ました』という事例が見られます。不審に思われたときは、何も支払わずに市役所、警察等に連絡してください。
また、電話等で家族の勤務先、口座番号を聞きだす手口に対しては、即答せずに相手を確認するなど十分にご注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 収納対策室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0611
ファックス:0856-23-3929
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更新日:2022年02月08日