令和7年8月1日以降の資格確認書等の取り扱いについて

更新日:2025年06月16日

令和7年8月1日から、資格確認書等の交付については、加入している保険の種類やマイナ保険証の保有状況によって、「申請が必要な方」と「申請が不要な方」がいます。

 

*1:マイナ保険証の利用が困難な事由がある方は、資格確認書の交付を受けるため申請が必要です。
*2:住民税非課税世帯と70歳以上で所得区分が低所得者1・2の方で90日以上の長期入院に該当する方が、食事代の減額適用を 受ける場合は申請が必要です。
*3:70歳以上で所得区分が現役並み所得者3 、 一般の方は資格確認書を医療機関窓口等で提示してください。

各証の交付についてもっと詳しく知りたい方はこちら↓

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〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0211
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