【国民健康保険】資格確認書等の更新について

更新日:2025年06月04日

国民健康保険被保険者の方には8月1日以降の新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します

制度改正により、令和6年12月2日以降は従来の健康保険証は発行されなくなり(再発行を含む)、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みとなりました。
現在お持ちの「保険証」または「資格確認書」並びに70歳以上の被保険者の方の「資格情報のお知らせ」の有効期限は、令和7 年7 月31 日です。申請の必要なくマイナ保険証の保有状況に応じて、8 月1 日以降の新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、世帯主宛に送付します。
※保険証は世帯ごとに送付していましたが、令和7年の一斉更新は個人ごとへの発送となります。 
(例:4人世帯には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が世帯主宛に4通届きます。)
※69歳以下で「資格情報のお知らせ」をお持ちの方は有効期限が定められていませんが、 再度ご自身の資格をご確認していただくために「資格情報のお知らせ」を送付します。

※以下に該当する場合は資格確認書を交付します

1.マイナ保険証の利用登録解除の申請をした方

2.マイナンバーカードの有効期限が切れた方

3.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて3か月が経過した方(3か月が経過までマイナ保険証で受診できます)

4.マイナンバーカードを返納した方

5.住民基本台帳事務における支援措置を受けている方

マイナ保険証の利用が難しい方は、世帯主が申請することで 資格確認書の交付を受けることができます

マイナ保険証の利用が難しい方とは

1.紛失又は更新中でマイナンバーカードが手元にない

2.マイナンバーカードを返納する予定である

3.障がい、高齢などにより介助者などの第三者が、本人に同行して本人の資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である など

※3.の事由により申請された場合は、今後も申請いただくことなく、資格確認書を交付します。

3.以外の事由の場合は、次回の資格確認書更新時期(有効期限到達前)にマイナ保険証をお持ちの状況であれば、資格確認書は交付せず、資格情報のお知らせをお送りすることになります。

なお、マイナ保険証の利用困難な事由がなく「利用したくない」といった理由では、資格確認書を交付することはできないこととなっています。マイナ保険証を利用することのメリットをご確認いただき、それでもなお資格確認書の交付を希望される場合は、マイナ保険証の利用登録の解除申請をご検討ください。

限度額適用認定証等をお持ちの方へ

現在お持ちの限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「限度額認定証等」と言います。)の有効期限も、令和7年7月31日となっています。

8月1日以降も限度額認定証等が必要な方は更新の手続きをされるか、マイナ保険証を利用してください。

なお、マイナ保険証を利用される場合は、手続きをしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますが、以下に該当する方は引き続き限度額認定証等の交付申請が必要です。

○住民税非課税世帯等の方が長期入院の認定を受け、入院時食事代の減額を受ける場合

○オンライン資格確認の際に、限度額情報の提供に同意しない場合

○国民健康保険加入直後に医療機関等で限度額の適用を受ける場合

マイナンバーカードを使うメリット等について

・より良い医療を受けることができます。

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができ、また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

・手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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