国民健康保険税(国保税)のページ

更新日:2022年01月01日

 国保は、被保険者の皆さまが安心して医療が受けられるように国保税を出し合って、医療費などの負担を支えあう制度です。

 国保税は、国・県・市の交付金や負担金などとともに、病気やけがをした時の医療費や、出産育児一時金・葬祭費などの給付に用いられています。

国保税の納税義務者

 国保税は世帯単位で計算します。したがって、納税義務者は世帯主ということになります。世帯主が社会保険等の被保険者であっても、世帯員に国保加入者がいる場合には、世帯主が納税義務者となります。

国保税の納付

 国保税は1年分(4月から翌年3月まで)を、6月から翌年の3月までの10回に分けて納付していただきます。納期限は各月の末日(末日が土・日・祝日の場合はその翌日)です。

 (注意)特別徴収(年金天引き)対象者の方は、4月から翌年2月までの年金月に徴収させていただきます。

国保税の特別徴収(年金天引き)

下記の条件を満たす場合、特別徴収の対象になります。

  • 世帯主が国保に加入していること
  • 世帯の国保加入者(世帯主も国保)全員が65歳以上75歳未満であること
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上あり、国保税と介護保険料を合わせた金額が年金額の2分の1を超えないこと

(注意1)世帯内で異動があった場合や、年齢到達年度については普通徴収となる場合があります。
 (注意2)特別徴収の対象となる方は、市への申請により口座振替による納付に変更することができます。

国保税の納付は便利な口座振替で!

 口座振替をご利用いただくと、支払いに行く手間もはぶけ、うっかり納め忘れをすることもなく、確実に納められます。金融機関の窓口へ預金通帳・届出印・国保税決定通知書をお持ちのうえ申し込んでください。

 (注意)口座振替による納付方法は、1年分を第1期に一括で引き落とす方法と、納期ごとに引き落とす方法があります。

納付が困難な方はまずご相談を!

 災害などやむを得ない事情により国保税の納付が困難な場合には早めにご相談ください。

所得控除の対象になります

 納めた国保税は社会保険料控除として所得から差し引かれます。年末調整や確定申告のときは忘れずに申告してください。申告する金額は該当する年の1月から12月までに実際に納めた金額です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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