国民健康保険税の計算

更新日:2026年04月01日

 国民健康保険税(以下、「国保税」という。)の税率・税額、算定方法等についてお知らせします。

1.令和8年度の税率・税額

税率・税額一覧(かっこ内の数値は、前年と比較した際の増減値)
区分 医療 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援納付金分
応能割
所得割

7.85%

(▲0.25%)

3.02%

(+0.08%)

2.75%

(+0.15%)

0.27%

13.89%

(+0.25%)

応益割
均等割
(1人当たり)

27,300円

(▲1,200円)

11,080円

(+1,150円)

11,420円

(+20円)

1,200円

51,000円

(+1,170円)

応益割
平等割
(1世帯当たり)

18,760円

(▲440円)

7,400円

(+450円)

6,620円

(▲30円)

760円

33,540円

(+740円)

応益割
18歳以上均等割
(1人当たり)
- - - 60円

60円

(+60円)

賦課限度額

67万円

(+1万円)

26万円

17万円

3万円

113万円

(+4万円)

国保税の年税額は、次の(1)から(4)の合計額です。

  1. 医療分
  2. 後期高齢者支援金分
  3. 介護納付金分(40~64歳の方)
  4. 子ども・子育て支援納付金分

2.国保税の計算方法

(1)所得割額の計算

 前年の所得に対して課税されます。

 所得割額 = 課税標準額(注釈)× 医療費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分のそれぞれの税率

注釈1) 所得割の計算の対象となる所得は加入者が前年中に得たすべての所得の合計額です。 ただし、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。

注釈2) 医療分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援納付金分は加入者全員の所得から、各々基礎控除(43万円(所得2,400万円以下の方の場合)を差し引いた額が課税標準額になります。介護分は介護保険第2号被保険者に 該当する者の所得から、各々基礎控除を差し引いた額が介護納付金課税標準額になります。

注釈3) 国保税には、所得税・住民税のような扶養控除・社会保険料控除等の控除はありません。

(2)均等割額の計算

 被保険者数に応じて課税されます。

 均等割額 = 被保険者数 × 均等割税額(医療費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分+子ども・子育て支援納付金分)

注釈1)18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの子ども(高校生年代以下の方)にかかる子ども・子育て支援納付金分均等割額は、10割軽減されます。

(3)平等割額の計算

 世帯に対して課税されます。

 平等割額 = 平等割税額(医療費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分+子ども・子育て支援納付金分)

(4)18歳以上均等割額の計算

18歳以上の被保険者数に応じて課税されます。

 18歳以上均等割額 = 18歳以上の被保険者数 × 18歳以上均等割税額(子ども・子育て支援納付金分)

3.年度途中に加入・喪失した場合など

(1)年度途中の加入・喪失

年度途中で加入した場合の国保税は、加入した月から計算します。(届出の月ではありません。)
また、年度途中で喪失した場合の国保税は、喪失した月の前月までの加入していた月数で計算します。

(2)年度途中で40歳、65歳に達する人がいる場合

年度途中で40歳に達する人がいる場合は、達した月(誕生日の前日の属する月)から介護納付金分がかかります。
また、65歳に達する人がいる場合は、達する月の前月までは介護納付金分がかかります。

(3)年度途中で75歳に達する人がいる場合

年度途中で75歳に達した方は、誕生日当日から国保から外れて、後期高齢者医療制度に移行し、 そちらで保険料を支払うことになります。国保税は75歳到達日の前月分までを算定して通知します。

4.国保税の軽減

 前年度の所得額が一定基準額以下の世帯は、均等割額・平等割額・18歳以上均等割額が軽減されます。

注意1)軽減判定は世帯主が国保の被保険者か否かに関わらず、世帯主の所得も含んで判定します。

注意2)申請不要で軽減は受けられますが、所得状況が不明な方がいると適用されません。世帯主および国保加入者は所得がない場合でも申告が必要となります。

 (注意)国保税の軽減・減免については、次のリンクをクリックしてください。

5.国民健康保険税の試算

保険税額決定前や、国民健康保険加入前に保険税の金額を知りたい場合は、試算依頼を受け付けております。保険課までお越しいただくか、しまね電子申請サービスをご利用ください。

個人情報を取り扱う都合上、電話での試算依頼は受け付けておりません。

注意1)国民健康保険税の試算をする場合、対象年度の前年における、世帯主及び国民健康保険加入者(または加入予定者)の、所得状況を把握する必要があります。試算依頼をする際は、所得状況がわかる資料(源泉徴収票等)をご用意ください。

注意2)しまね電子申請サービスを使って試算依頼をする場合は、申請者のマイナンバーカード及び署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)が必要となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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