国民健康保険税の計算

更新日:2024年04月01日

 国民健康保険税(以下、「国保税」という。)の税率・税額、算定方法等についてお知らせします。

1.税率・税額

税率・税額一覧
区分 医療 後期高齢者支援金分 介護納付金分
応能割
所得割
8.10% 2.94% 2.60% 13.64%
応益割
均等割
(1人当たり)
28,500円 9,930円 11,400円 49,830円
応益割
平等割
(1世帯当たり)
19,200円 6,950円 6,650円 32,800円
賦課限度額

65万円

24万円

(令和5年度:22万円)

17万円

106万円

(令和5年度:104万円)

国保税の年税額は、次の(1)から(3)の合計額です。

  1. 医療分
  2. 後期高齢者支援金分
  3. 介護納付金分(40~65歳未満の方)

2.国保税の計算方法

(1)所得割額の計算

 前年の所得に対して課税されます。

 所得割額 = 課税標準額(注釈)× 医療費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれの税率

注釈1) 所得割の計算の対象となる所得は加入者が前年中に得たすべての所得の合計額です。 ただし、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。

注釈2) 医療分と後期高齢者支援金分は加入者全員の所得から、各々基礎控除(43万円(所得2,400万円以下の方の場合)を差し引いた額が課税標準額になります。介護分は介護保険第2号被保険者に 該当する者の所得から、各々基礎控除を差し引いた額が介護納付金課税標準額になります。

注釈3) 国保税には、所得税・住民税のような扶養控除・社会保険料控除等の控除はありません。

(2)均等割額の計算

 被保険者数に応じて課税されます。

 均等割額 = 被保険者数 × 均等割税額(医療費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分)

(3)平等割額の計算

 世帯に対して課税されます。

 平等割額 = 平等割税額(医療費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分)

3.年度途中に加入・喪失した場合など

(1)年度途中の加入・喪失

年度途中で加入した場合の国保税は、加入した月から計算します。(届出の月ではありません。)
また、年度途中で喪失した場合の国保税は、喪失した月の前月までの加入していた月数で計算します。

(2)年度途中で40才、65才に達する人がいる場合

年度途中で40才に達する人がいる場合は、達した月(誕生日の前日の属する月)から介護納付金分がかかります。
また、65才に達する人がいる場合は、達する月の前月までは介護納付金分がかかります。

(3)年度途中で75才に達する人がいる場合

年度途中で75才に達した方は、誕生日当日から国保から外れて、後期高齢者医療制度に移行し、 そちらで保険料を支払うことになります。国保税は75歳到達日の前月分までを算定して通知します。

4.国保税の軽減

 前年度の所得額が一定基準額以下の世帯は、均等割額平等割額が軽減されます。

 注意1)世帯主は会社の保険(社会保険など)、世帯員が国保に加入している場合、軽減判定は世帯主の所得も含んで判定します。

注意2)申請不要で軽減は受けられますが、所得状況が不明な方がいると適用されません。世帯主および国保加入者は所得がない場合でも申告が必要となります。

 (注意)国保税の軽減・減免については、次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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