「限度額適用認定証」の更新について

更新日:2024年03月01日

「国民健康保険限度額適用認定証」および「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」の有効期限は毎年7月31日です。自動更新ではありませんので、8月以降も引き続き認定証が必要な方は交付申請の手続きが必要となります。

なお、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。以下の場合を除き、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※以下に該当する方は申請が必要です。

・住民税非課税世帯の方が長期入院(過去12か月間で90日を超える入院)の認定を受け、入院時食事代の減額を受ける場合

・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で限度額の適用を受ける場合

・オンライン資格確認の際に、限度額情報の提供に同意しない場合

・国民健康保険加入直後に医療機関等で限度額の適用を受ける場合(医療機関等を受診するために必要な被保険者資格情報は、2日程度お待ちいただければ、マイナンバーカードで受診いただくためのシステムに登録される予定です。ただし、加入手続きの翌日が土日祝日や年末年始の場合等、システムへの登録に3日以上かかる場合もあります)

申請期間

  • 随時

ただし、交付は7月中旬以降となりますのでご了承ください。

申請に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 世帯主および療養を受ける方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

(注意)別世帯の方が窓口にて手続きをされる場合には委任状(手続き)が必要です。

(注意)申請書は窓口に用意しています。来庁が困難な場合は郵送での申請も可能です(下記の様式をお使いください)。

申請窓口

市保険課、美都分庁舎、匹見分庁舎

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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