【国民健康保険】マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

更新日:2024年11月20日

専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

詳しくは、厚生労働省ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。

令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されなくなります

令和6年12月1日までに発行された有効な被保険者証(健康保険証)は、被保険者証に記載された有効期限の日までお使いいただけます。有効期限が来るまでは誤って廃棄しないようご注意ください。

令和6年12月2日以降、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードをお持ちでない方には、発行済みの保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されることになっており、引き続き被保険者証をお使いになる場合と同様に医療を受けることができます。

マイナンバーカードを健康保険証として使うメリット(例)

より良い医療を受けることができます。

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができ、また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

※以下に該当する方は申請が必要です。

・住民税非課税世帯の方が長期入院(過去12か月間で90日を超える入院)の認定を受け、入院時食事代の減額を受ける場合や、特定疾病の認定を受ける場合(これらの場合は、認定申請後にオンライン資格確認システムにおいて認定情報が確認できるまでに1か月程度かかる場合があるため、認定申請後の受診の際は、申請時にお渡しする認定証等を医療機関に提示してください)

・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で限度額の適用を受ける場合

・オンライン資格確認の際に、限度額情報の提供に同意しない場合

・国民健康保険加入直後に医療機関等で限度額の適用を受ける場合(医療機関等を受診するために必要な被保険者資格情報は、2日程度お待ちいただければ、マイナンバーカードで受診いただくためのシステムに登録される予定です。ただし、加入手続きの翌日が土日祝日や年末年始の場合等、システムへの登録に3日以上かかる場合もあります)

健康保険証として利用するためには登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、利用登録をしてください。利用登録は、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー、マイナポータル(外部サイト)、セブン銀行ATMで行うことができます。

・登録には、マイナンバーカードと、4桁の暗証番号が必要です。(医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで顔認証による本人確認をする場合は、4桁の暗証番号は不要です。)

・マイナポータルにログインするには、スマートフォン(マイナンバーカード読取対応の機種)、又は、パソコンとICカードリーダーが必要です。

・顔認証マイナンバーカード(本人確認方法を顔認証又は目視確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカード)をお持ちの場合は、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで登録をしてください。

(ご注意)マイナンバーカードを利用している場合でも、加入・脱退等の届出は必要です。

国民健康保険に加入する場合、就職等で他の健康保険に加入し国民健康保険を脱退する場合などの際は、必ず届け出をしてください。

なお、加入する健康保険が変わった場合、マイナンバーカードを健康保険証として使う利用の再登録は不要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録のお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従ってお進みください。

受付時間(年末年始を除く)

平日:9時30分から20時00分まで

土日祝日:9時30分から17時30分まで

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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