予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
予防接種健康被害救済制度について(PDFファイル:777.6KB)
給付の種類
| 給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
|---|---|---|
| 医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
| 障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | |
| 障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
| 死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
| 遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | |
| 遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
| 葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
その他の給付
| 給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
|---|---|---|
| 年金額変更 | 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 | 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
| 未支給給付 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 |
※A類疾病
・ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)
・B型肝炎
・Hib感染症
・小児の肺炎球菌感染症
・結核(BCG)
・麻しん、風しん
・水痘
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
・ロタウイルス
・RSウイルス
※B類疾病
・季節性インフルエンザ(高齢者)
・高齢者の肺炎球菌感染症
・新型コロナウイルス感染症(救済を求める原因となった接種の接種日が2024年3月31日以前であれば、A類疾病の定期接種・臨時接種としての申請となります。)
・帯状疱疹
※B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
(注意事項)
・請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
・請求後、追加資料の提出が必要となる可能性があります。
・申請書類の確認や申請された資料に基づいて調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。
申請から認定・支給までの流れ

健康被害救済制度の申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
必要な書類、給付額
申請に必要な書類、給付額については下記からご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 健康増進課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA2階 市立保健センター内
電話番号:0856-31-0214
ファックス:0856-23-7134
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更新日:2026年05月01日