「益田市障がい者雇用奨励補助金」を交付します
趣旨
障がい者の雇用促進と社会参加の推進を図るため、障がい者を常用労働者として雇用している事業所に対して「益田市障がい者雇用奨励補助金」を交付します。
補助事業の対象となる事業所
市内に事業所を有し、次の要件をすべて満たす事業所が対象となります。
- 益田市在住の障がい者を6カ月以上常用労働者として雇用していること(雇用開始日の属する月から雇用終了日の属する月までの月数が6か月以上あること)
- 雇用保険を適用していること
- 市税の滞納がないこと
- 令和7年3月1日現在、従業員数50人未満であること
ただし、障害者総合支援法に規定する就労移行支援または就労継続支援に係る訓練等給付を受けている方、トライアル雇用期間中の方は、この制度における常用労働者とはなりません。
奨励補助金の額
雇用年数により補助金額が変わります。(6か月以上雇用していることが条件)
補助金の支給期間は、最長で6年間となります。
雇用開始から36月以下 | 雇用開始から37月以上72月以下 | |
障がい者(月額) | 5,000円 | 3,000円 |
重度障がい者(月額) | 13,000円 | 8,000円 |
重度障がい者とは・・・
- 身体障害者手帳が1級または2級の方
- 療育手帳が区分Aの方または障害者職業センターで重度と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
申請から支給までの流れ
(1)令和7年3月3日(月曜日)から3月17日(月曜日)までに障がい者福祉課へ申請してください。(郵送の場合は3月17日(月曜日)必着)
(2)3月末までに市から交付決定通知書を送付します。
(3)交付決定通知書が届いたら、すみやかに請求書を障がい者福祉課へ提出してください。
(4)4月~5月中に支給となります。
<申請に必要なもの>
・益田市障がい者雇用奨励補助金交付申請書【様式第1号】(PDFファイル:86.6KB)
・益田市障がい者雇用奨励補助金対象者内訳書【様式第2号】(PDFファイル:45.9KB)
・雇用保険を適用していることが確認できる書類(雇用保険被保険者証の写しなど)
・市税の納税証明書(申請前3か月以内に発行されたものに限る)または納税情報の照会に関する同意書(PDFファイル:78KB)
・障がいの程度が確認できる書類(各種手帳の写し、障害者職業センター書類など)
・雇用期間を確認できる書類(賃金台帳の写し、出勤簿の写しなど)なお、3月分については、3月1日に雇用されていれば対象となります。
・従業員数が確認できる書類(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写など)
<請求に必要なもの>
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120
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更新日:2025年01月30日