特別障害者手当について
20歳以上の方で、著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
1 対象者
障がいの程度が次のどれかに該当する場合に支給されます。
1.別表の障がいが2つ以上ある。
2.別表の障がいが1つあり、その他に別表より軽い一定の障がいが2つ以上ある。
3.肢体障がい、内部障がい、精神障がいのうちいずれか1つの障がいがあり、それが最も重度である。内部障がいとは、心臓障がい、腎臓障がい、呼吸器障がい等をいいます。
(注意)受給の可否は医師の診断により行いますので、障がい者手帳の有無は関係ありません。
別表(障がいの程度について) (PDFファイル: 376.4KB)
ただし、次のような場合は、手当が支給されません。
1.施設等(有料老人ホーム等は除く)に入所している場合
2.病院等に継続して3か月を超えて入院している場合
2 手当の額(月額)令和7年4月から
月額 29,590円
(注意)支給額は、物価スライドにより改定されることがあります。
3 手当の支払
2月、5月、8月、11月に支払対象月の3か月分がご本人の口座に振り込まれます。
支払日については各支払月の11日頃です。
支払月 |
支払対象月 |
---|---|
2月 |
11月分、 12月分、 1月分 |
5月 |
2月分、 3月分、 4月分 |
8月 |
5月分、 6月分、 7月分 |
11月 |
8月分、 9月分、10月分 |
(注意)新規申請の場合は、申請した月の翌月分から支給対象となります。
4 手続き
手当を受けるには、障がい者福祉課で手続きを行ってください。
申請後は判定医による認定審査を行うため、認定には2~3か月かかります。診断書に不備があった場合はさらに時間がかかる場合があります。
なお、認定となれば申請した月の翌月から支払対象月となりますので、認定が遅くなった場合でも、支払対象月は変わりません。
必要な書類
4.指定の診断書
5.口座の情報が分かるもの(請求者本人の口座またはキャッシュカードの写し等)
6.その他必要な書類
・非課税の収入(障がい年金、遺族年金、恩給等)がある方は、受給額が分かるもの
例:年金の振り込まれている通帳や振込通知書等
・所得課税証明書(請求者本人、配偶者、扶養義務者の中で1月1日に益田市に住民登録がない方)
→所得状況届に個人番号(マイナンバー)を記載いただくことで、省略することができます。
(注意)診断書については、できる限り該当する障がいに係る専門医に作成してもらうことが望ましいです。
5 所得制限
請求者本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上である場合は、その年の8月から翌年の7月までの手当は支給停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族数(人) |
受給者本人 の所得限度額(円) |
受給者の配偶者・扶養義務者 の所得限度額(円) |
---|---|---|
0人 |
3,604,000 |
6,287,000 |
1人 |
3,984,000 |
6,536,000 |
2人 |
4,364,000 |
6,749,000 |
3人 |
4,744,000 |
6,962,000 |
4人 |
5,124,000 |
7,175,000 |
5人 |
5,504,000 |
7,388,000 |
6 毎年行う手続き(所得状況届)
所得状況届は、前年の所得の確認のため、年に1回提出していただくものです。届出期間(8月中旬から9月中旬まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
また、未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。前年、所得制限額を超えたため手当が支給停止だった方も必ず提出してください。
こんなときには届出を
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120
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更新日:2025年04月01日