史跡・名勝・天然記念物指定地における現状変更行為の制限について

更新日:2022年01月05日

史跡・名勝・天然記念物の指定地内では、法律及び条例によって現状変更行為に制限がかけられています!

現在、益田市では三宅町・東町・七尾町・大谷町に所在する益田氏城館跡(三宅御土居跡・七尾城跡)、中須町に所在する中須東原遺跡、久城町に所在するスクモ塚古墳、西平原町に所在する唐音の蛇岩の4ヶ所が国の指定を受けています。

この他、市内には県・市の指定文化財も存在しています。
内訳については、下記のリンクよりご覧ください。

現状変更行為について

指定地内で現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為(土地の掘削・樹木の伐採など)を行う際は、「現状変更許可申請書」を提出し、国・県・市などの許可を受ける必要があります。

また、軽微な変更行為(樹木の剪定・枝払い・山林の下刈り等の日常の維持管理行為など)を実施する場合でも、国及び県・市指定史跡等の指定地内には制限がかかりますので、益田市教育委員会文化財課との事前協議をお願いします

申請・報告様式

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化財課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0623
ファックス:0856-24-1380

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