令和3年5月20日から避難情報等が見直しされます

更新日:2021年12月31日

避難勧告は廃止され、避難指示に統一されます

 「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立し、令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。
 同法律の施行に伴い、避難勧告と避難指示が一本化され、従来の避難勧告の段階から避難指示を行うこととなり、避難情報のあり方が見直されました。

警戒レベル 避難情報等 避難行動等
避難情報等一覧
警戒レベル5
命の危険直ちに安全確保
緊急安全確保(市町村が発令)(注釈1) 既に災害が発生・切迫している状況です。
命が危険ですので、直ちに身の安全を確保しましょう。
警戒レベル4
危険な場所から全員避難
<警戒レベル4までに必ず避難!>
避難指示(市町村が発令)(注釈2) 災害が発生する危険が高まっています。
速やかに危険な場所から避難先へ避難しましょう。
警戒レベル3
危険な場所から高齢者等は避難
高齢者等避難(市町村が発令)(注釈3) 避難に時間を要する人(ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等)とその支援者は危険な場所から避難をしましょう。
その他の人は、避難の準備を整えましょう。
警戒レベル2 洪水注意報・大雨注意報等(気象庁が発表) 避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動を確認しましょう。
警戒レベル1 早期注意情報(気象庁が発表) 災害への心構えを高めましょう。

(注釈1) 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
(注釈2) 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
(注釈3) 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

「避難情報に関するガイドライン」が新たに公表されました

 「避難勧告等に関するガイドライン」の名称も合わせて改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。

避難情報に関する表面のポスター
避難情報に関する裏面のポスター

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〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0601
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