わくわく益田生活実現支援事業移住支援金

更新日:2024年03月05日

 東京23区(5年以上在住又は5年以上通勤)から益田市へ移住し、新規就業した方、テレワーカー、益田市が関係人口と認めた方、起業支援金事業の交付決定を受けた方に移住支援金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給します。

※令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万を加算。(令和5年3月31日までに転入の場合は1人につき30万円)

 (注意)予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します。必ず事前にご相談ください。

 

支給要件等

 詳しくは、公益財団法人ふるさと島根定住財団が運営する「くらしまねっと」でご確認ください。

 (注意)ますだ暮らし定着支援事業助成金と重複して交付を受けることはできません。

益田市では、交付対象者の要件のうち、関係人口に関する要件については、転入日の前日までの1年間において、指定研修等に参加するものとしています。指定研修については次のページからご確認ください。

移住者のみなさん、新卒者のみなさん、研修等にご参加ください

 

申請に必要な書類等

全員提出が必要

  • 移住後の住民票(世帯全員分)
  • 移住元での住所地及びその居住期間を確認できる書類(戸籍の附票など)
    (注意)世帯向けの申請をする場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での住所地及びその居住期間を確認できる書類
  • 写真付きの身分証明書の写し

東京23区以外の東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から東京23区内への通勤者のみ提出が必要

  • 東京23区内で勤務していたことを証明する就業証明書等(移住元での勤務地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
  • 東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就業した場合は、卒業証明書等(在学期間、卒業した学校等を確認できる書類)

東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要

  • 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

世帯向けの申請をする場合に必要

 移住元の住民票の除票(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

就業による申請者のみ提出が必要

テレワークによる申請者のみ提出が必要

起業による申請者のみ提出が必要

 地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金(わくわく島根起業支援事業費補助金の後継事業)の交付決定通知書の写し

島根県サイト → 地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金

申請様式

移住支援金の返還

 次のいずれかに該当する場合、移住支援金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付している移住支援金があるときは、当該取消しに係る移住支援金を返還していただくことになります。

移住支援金の返還一覧
返還区分 返還金額
益田市から転出した場合
移住支援金の申請日から3年未満
全額
益田市から転出した場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内
半額
移住支援金の申請日から1年以内に就業先の法人を辞職した場合 全額
わくわく島根起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合 全額
虚偽の申請等が明らかになった場合 全額

提出期限

 令和6年2月29日 木曜日

令和5年度分の申請受付は終了しました。

申請書類等の提出先

 益田市役所連携のまちづくり推進課定住促進係(益田市役所本庁2階)
 電話番号 0856-31-0173
 ファックス 0856-23-7708

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 連携のまちづくり推進課 定住促進係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0173
ファックス:0856-23-7708

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