先端設備等導入計画の認定による固定資産税の特例について
先端設備導入計画の認定による固定資産税の特例措置
先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者が一定の要件を満たした場合に固定資産税の特例を受けることができます。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
1.特例の適用対象
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した設備
2.先端設備導入計画の認定の申請
益田市役所産業支援センターへ計画書を提出してください。
先端設備導入計画の認定については、産業支援センターにお問い合わせください。
3.固定資産税の特例
償却資産の申告の際に「先端設備導入計画」の認定書の写しを税務課固定資産税係へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0610
ファックス:0856-23-3929
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更新日:2025年05月08日