生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について

更新日:2024年07月02日

生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置

令和5年度税制改正における新たな税制の新設について

益田市では生産性向上特別措置法(現:中小企業等経営強化法)に基づく導入促進基本計画を制定し、これに係る固定資産税の特例措置を行っておりました。この度、令和5年度税制改正において現行の税制は廃止され、新たな税制が新設されました。

生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関せうる固定資産税の特例措置について

新たに制定された税制は、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、先端設備等導入計画内で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されるものです。

1.特例の適用期限

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した下記設備が対象となります。

2.適用対象、特例率及び期間

適用期限内に新規取得した設備について、翌年度から下記のとおり特例適用されます。

 

特例率・期間       特例率1/2、3年間
(賃上げ表明あり) 1.令和6年3月31日までに取得した設備
      特例率1/3、5年間
2.令和7年3月31日までに取得した設備
      特例率1/3、4年間
対象設備 1.機械装置
2.工具
3.器具備品
4.建物付属設備
※前制度の構築物、事業用家屋は除外

3.事業用家屋及び構築物について

前税制では対象でしたが、本税制では対象から除外されましたのでご注意ください。

4.設備の要件

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

5.申請方法

特例を受けるには、市より受けた「確認書」を添え明細書とともに税務課窓口まで提出してください。

6.先端設備等導入計画の認定について

「先端設備等導入計画」の認定を受ける場合の申請先は産業支援センターになります。

https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyokeizaibu/sangyoshiencenter/6/2159.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0610
ファックス:0856-23-3929

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