令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年05月01日

森林環境税(国税)とは

 森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。

 森林環境税(国税)は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市・県民税と併せて市が徴収します。

 ※森林環境税(国税)は、非課税となる人の基準が市・県民税と異なるため、市・県民税が非課税の場合でも、森林環境税(国税)が課税される場合があります。

 また、森林環境税(国税)が非課税となる基準は下記のとおりです。

 なお、市・県民税、森林環境税(国税)は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。

非課税となる人

〇1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

〇障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

〇扶養親族がなく、前年の所得金額(合計所得金額)が38万円以下の人

〇扶養親族があり、前年の所得金額(合計所得金額)が次の金額以下の人

   28万円×(扶養者数+1)+加算額26万8千円

 

※合計所得金額とは、各種の繰越控除を適用する前の所得金額の合計額をいいます。

(ただし譲渡所得等がある場合は、特別控除前の金額で計算します)

  なお、詳細についてはお問い合わせください。

税率・賦課徴収

〇年額 1,000円

〇個人市県民税とあわせて賦課徴収されます。

令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割と森林環境税の税率について

 個人市民税・県民税の均等割について、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

 

令和5年度までの個人市民税・県民税均等割
市県民税
市民税均等割
3,500円
県民税均等割
2,000円
(内500円は水と緑の森づくり税)

合計額 5,500円

令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割と森林環境税
市県民税 国税
市民税均等割
3,000円
県民税均等割
1,500円
(内500円は水と緑の森づくり税)
森林環境税
1,000円

合計額 5,500円

 

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