建築物省エネ法に係る性能向上計画認定・認定表示制度について

更新日:2024年04月22日

1.認定制度の概要

平成28年4月1日より「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)」及び「建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示認定)」の2つの認定制度が創設されています。

 「建築物省エネ法認定制度」の概要については、次のリンクをご覧ください。

性能向上計画認定(法第34条)

 新築又は省エネ改修を行う場合に、エネルギー消費性能基準を超える誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けることができます。認定を受けた新築又は省エネ改修においては、省エネ性能向上のための設備について、容積率の特例を受けることができます。

認定の対象

 性能向上計画認定は、住宅及び非住宅のいずれの用途においても認定を受けることが出来ます。また、令和元年11月16日より複数の住宅・建築物の連携による申請も可能となりました。

1.建築物の新築
2.建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
3.空気調和設備の設置・改修

基準適合認定・表示制度(法第41条)

 建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができます。

認定の対象

 認定表示は、住宅及び非住宅のいずれの用途においても出来ることとなっています。
申請者は建築主ではなく建築物所有者であり、認定対象は新築、増改築等の計画ではなく、既存建築物が対象です。

2.認定基準

 性能向上計画の認定を受けるためには、 性能向上計画が次の基準に適合する必要があります。

  1. 申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、省エネ基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
  3. 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

3.認定手続き

 益田市では、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物の認定を行います。それ以外の建築物については、益田県土整備事務所建築課で認定手続きをしていただくことになります。 

 標準的な認定手続きは、事前に登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査を受け、各審査機関が交付する適合証を添えて、所管行政庁に認定申請をすることになります。

 また、性能向上計画認定を受けた建築物の工事が完了したときは、工事完了報告書(様式第4号)を提出して下さい。

技術的審査機関

技術的審査機関一覧
建物用途 審査機関
住宅の用途に供する部分(住宅部分)の認定を受ける場合 登録住宅性能評価機関
住宅部分以外の部分(非住宅部分)の認定を受ける場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
住宅部分かつ、非住宅部分を有する建築物の認定を受ける場合 登録住宅性能評価機関 かつ、登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(注釈1) 登録住宅性能評価機関:「住宅の品質の確保の推進等に関する法律」第5条第1項に規定する機関

(注釈2) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関:「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第15条第1項に規定する機関

技術的審査を行う機関については、次のリンクをご覧ください。

提出図書

 法で定める申請に必要な図書以外に提出を求める図書は下記のとおりです。

性能向上計画認定(法第34条)

技術的審査等 提出図書
提出図書一覧
技術的審査を受けた場合 技術的審査適合証の写し(各機関が交付する誘導基準に適合することを証する書類)
住宅性能評価を受けた場合(住宅品質確保法第5条第1項) 設計住宅性能評価書の写し(住宅品質確保法第6条第1項)(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5、等級6又は等級7かつ、一次エネルギー消費量等級6)
住宅型式性能認定を受けた場合(住宅品質確保法第31条第1項) 住宅型式性能認定書の写し(住宅品質確保法省令第41条第1項)

基準適合認定・表示制度(法第41条)

提出図書一覧
技術的審査等 提出図書
技術的審査を受けた場合 技術的審査適合証の写し(各機関が交付する省エネ基準に適合することを証する書類)
建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合(建築物省エネ法第12条第3項) 適合判定通知書の写し及び建築基準法による検査済証の写し

性能向上計画認定を受けた場合(建築物省エネ法第34条第1項)

性能向上計画認定通知書の写し及び建築基準法による検査済証の写し
低炭素建築物新築等計画認定を受けた場合(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項) 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し及び建築基準法による検査済証の写し

住宅性能評価を受けた場合(住宅品質確保法第5条第1項)

建設住宅性能評価書の写し(住宅品質確保法第6条第3項)(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5、等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級4、等級5又は等級6(法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、日本住宅性能標準基準に基づく一次エネルギー消費量等級3、等級4、等級5又は等級6に適合していること。)に限る。)
住宅型式性能認定を受けた場合(住宅品質確保法第31条第1項) 住宅型式性能認定書の写し(住宅品質確保法省令第41条第1項)

 

4.申請様式等

 認定申請は、正本及び副本に必要な図書及び書類を添えて提出して下さい。

性能向上計画認定申請に関する様式

法施行規則に定める様式(令和6年4月1日から)

益田市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱に定める様式

その他の様式

工事が完了しましたら、工事完了報告書(様式第4号)に建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書の写し等の認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って工事が行われた旨を確認した書類を添付して提出してください。

認定表示に関する様式

法施行規則に定める様式(令和6年4月1日から)

益田市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱に定める様式

5.認定申請手数料

 認定申請手数料については、建築物の用途、面積、評価方法ごとに次のとおりとなります。

6.その他

「益田市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱」は次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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