特別障害者手当について

更新日:2023年05月15日

20歳以上の方で、いちじるしく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。

(注意:認定に際しては、必ずしも障害者手帳等の所持を要件とするものではありません。)

障がいの程度について

障がいの程度が次のどれかに該当する場合に支給されます。

  1. 別表の障がいが2つ以上ある。
  2. 別表の障がいが1つあり、その他に別表より軽い一定の障がいが2つ以上ある。
  3. 肢体障がい、内部障がい、精神障がいのうちいずれか1つの障がいがあり、それが最も重度である。内部障がいとは、心臓障がい、腎臓障がい、呼吸器障がい等をいいます。

別表

  1. 両目の視力の和が0.04以下のもの(屈折異常があるものについては矯正視力による)
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能にいちじるしい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能にいちじるしい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能にいちじるしい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給要件

  • 施設(有料老人ホーム等は除く)に入所していないこと。
  • 3か月以上継続して入院していないこと。
  • 本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年7月分までの手当は支給停止となります。(所得状況は申請時及び毎年8月以降、「所得状況届」を提出していただきます。)

手当を受ける手続き

 手当を受けるには、障がい者福祉課で手続きを行ってください。

必要書な書類

  • 指定の診断書
  • 年金などの収入金額がわかる書類
  • その他必要書類

 詳しくは障がい者福祉課にお問い合わせください。

手当の額

 月額 27,980円

(注意)支給額は、物価スライドにより改定される場合があります。

手当の支払

2月、5月、8月、11月の4期にそれぞれの前月までの3か月分の手当をご本人の口座に振り込みます。
(注意)認定の請求を行った日の属する月の翌月分から支給されます。

特別障害者手当を受給されている方の届出について

下記の場合は、届出が必要です。障がい者福祉課で手続をお願いします。

  • 転居、転出、死亡、施設入所をされた場合
  • 振込口座の変更をする場合等
申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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