選挙人名の閲覧

更新日:2026年04月24日

選挙人名簿は正確性を確保するため、公職選挙法第28条の2及び同法第28条の3の規定により、次に掲げる目的の場合に限り閲覧できると定められています。

閲覧の目的

(1)特定の者について選挙人名簿の登録の有無を確認する場合

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動)を行う場合

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合

閲覧時間

8時30分~17時00分 ただし、閉庁日(土・日・祝日等)は除く。

なお、原則として、選挙の期日の公示日(告示日)から当該選挙の期日後5日を経過する日までの間は閲覧できません。

申請方法

閲覧を希望される場合は、日程調整のため、あらかじめ選挙管理委員会事務局までご連絡ください。日程が確定しましたら、閲覧日までに閲覧申出書等の必要書類をご提出ください。

なお、閲覧申請の状況や事務処理の都合により、ご希望に沿えない場合がございますので、ご了承ください。

閲覧申出書等

(1)特定の者について選挙人名簿の登録の有無を確認する場合

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動)を行う場合

● 選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式の2の2 その二~四)(Wordファイル:18.2KB)

(在外選挙人名簿はこちら↓)

在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式の2の2 その二~四)(Wordファイル:16KB)

※ 申出様式のその三及びその四については、該当がある場合に提出ください。

【公職の候補者の場合】

● 候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は不要です。)

(政治活動用ポスター、供託証明書の写し、政党等からの公認書の写し等)

【政党その他政治団体の場合】

● 政治団体届出書の写し

● これまでの政治活動の実績を示す資料(現職が所属する団体は省略可)

(予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、機関紙誌等)

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式の2の3 その一~二)(Wordファイル:16.4KB)

(在外選挙人名簿はこちら↓)

在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式の2の3 その一~二)(Wordファイル:31.7KB)

※ 申請書様式のその二については、該当がある場合に提出ください。

● 調査研究の概要及び実施体制を示す資料

※ 必要に応じて追加の資料提出を求める場合があります。

閲覧にあたっての注意事項

・閲覧者は、本人確認のため公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

・閲覧に際しては読み取りと筆記のみ可能です。筆記の場合は閲覧終了後、筆記したものの写しをいただきます。※選挙人名簿抄本の複写、撮影等はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0462
ファックス:0856-31-0536

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