社会福祉法人設立認可等に関すること
社会福祉法人の設立認可申請について
社会福祉法人の設立認可を受けるには、「社会福祉法人設立認可申請書」及びその添付資料を所轄庁に提出して認可を受ける必要がありますが、益田市においては、事前に設立認可に係る協議を行い、別に「社会福祉法人設立協議書」などを作成し、提出していただくこととなります。
なお、法人の設立は、所轄庁に「社会福祉法人設立認可申請書」を提出し、「益田市社会福祉法人設立認可等審査会」において審査を行った後、設立の認可を受けることとなり、その後、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
注意事項
- 設立認可を受けた日から2週間以内に登記をする必要がありますのでご注意ください。
- 社会福祉法人の設立は、事前協議から法人の設立まで相当な期間を必要としますので、協議が遅れると予定する施設または事業の開始に間に合わないことがありますのでご注意してください。
社会福祉法人の設立認可に関する申請書について
社会福祉法人の設立認可に関する申請書等については、「申請書等の様式集」からダウンロードしてください。
社会福祉法人の設立認可後の事務手続きについて
社会福祉法人の設立認可を受けた後にも、所定の事務手続きを行う必要がありますので、下記の「社会福祉法人設立認可後の事務手続き」を参考に手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 福祉総務課 地域福祉係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0664
ファックス:0856-23-5454
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更新日:2023年09月07日