令和8年8月から国民健康保険高額療養費の自己負担限度額が変わります。

更新日:2026年08月01日

医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり皆さまが安心して医療を受けられる制度を維持するため、国の制度改正が行われます。
これにより、令和8年(2026年)8月診療分から、国民健康保険高額療養費制度における「自己負担限度額」が変更となります。

詳細は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

高額療養費とは

同一月内に支払う医療費が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

なお、自己負担限度額は年齢と所得に応じて定められています。

詳しくは下記のページをご参考ください。

【国民健康保険】「高額療養費制度」と「限度額適用認定証」について

その他

今回の制度変更に伴う、皆さまからのお手続きは原則不要です。

○マイナ保険証をご利用の方

これまで通り、医療機関の窓口でご提示ください。自動的に新しい限度額が適用されます。

○限度額適用認定証をお持ちの方

現在お持ちの有効期限内の認定証をそのままご利用いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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