【後期高齢者医療】令和6年12月2日以降の被保険者証等について

更新日:2024年11月21日

発行済みの保険証は有効期限の日まで使えます

  制度改正に伴い、後期高齢者医療の健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たな発行は行われませんが、令和6年12月1日までに発行された有効な健康保険証は、保険証に記載された有効期限の日までお使いいただけます。有効期限が来るまでは、誤って破棄しないようご注意ください。

  【後期高齢者医療】マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

保険証の有効期限がくる前に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします

「資格確認書」に該当する方

  マイナ保険証をお持ちでない方へは、これまでの保険証と同じはがき型の「資格確認書」をお送りします。
  これまでの保険証と同じ機能を持ちますので、医療機関等を受診する際に窓口で提示することによって、これまでと同様に医療を受けることができます。
  (注意)令和7年7月末までに、現在お持ちの保険証を紛失された方や、内容に変更があった方については、暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。

「資格情報のお知らせ」に該当する方

  マイナ保険証をお持ちの方へは、ご自身の健康保険の資格情報を簡易的に確認するためのお知らせとして、A4サイズの「資格情報のお知らせ」をお送りします。
  「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することはできません。必ずマイナ保険証をお持ちの上、受診してください。
  (注意)後期高齢者医療に加入している方については、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付しますので、令和7年7月末までに「資格情報のお知らせ」を交付することは一切ありません。

以下に該当する方は、申請することで「資格確認書」の交付を受けることができます

  1. 障がいがあるなど、マイナ保険証での受診が困難な方
  2. マイナンバーカードを紛失または更新中の方
  3. お手元の保険証を紛失等された方

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180

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