【後期高齢者医療】マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

更新日:2024年11月21日

令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されなくなります

  令和6年12月1日までに発行された有効な健康保険証は、保険証に記載された有効期限の日までお使いいただけます。有効期限が来るまでは、誤って破棄しないようご注意ください。
  令和6年12月2日以降、現在お持ちの保険証の内容に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」を交付しますので、引き続き保険証をお使いになる場合と同様に医療を受けることができます。

  【後期高齢者医療】令和6年12月2日以降の被保険者証等について

マイナ保険証のご案内

  「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを指します。
   (詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。)

  マイナ保険証を利用することで、下記のようなメリットがあります。

過去のデータに基づきより良い医療を受けられます

  初めて受診する医療機関においても、マイナ保険証で過去の健診情報やお薬の情報を確認することができるため、下記の提示が不要になり、医師や薬剤師と簡単に情報共有することができます。

  • おくすり手帳
  • 健康手帳

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

  マイナ保険証で本人情報を確認することができ、限度額が自動的に反映されるため、下記の証の提示が不要になります。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受領証

(注意)各医療機関等で発行される診察券は、これまで通り提示が必要です。

マイナ保険証への移行に伴う注意点

健康保険証として利用するための事前登録について

  マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用登録が必要です。
  下記いずれかの方法で、利用登録をすることができます。

これまで通り届出が必要な場合

  マイナ保険証の有無に関わらず、所得区分判定で「低所得者2」の適用を受けた方で、長期入院(過去12か月間で90日を超える入院)に該当する方については、これまで通り届出が必要です。

マイナ保険証に関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

   0120-95-0178  (5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従ってお進みください。)

受付時間(年末年始を除く)
   平   日:9時30分から20時00分まで
   土日祝:9時30分から17時30分まで

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180

お問い合わせフォーム

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