墓地をつくるとき・移転するとき
墓地をつくるとき・移転するとき・廃止するときは、市の許可が必要です!
墓地をつくるとき
墓地をつくるときは、墓地・埋葬等に関する法律に基づき、市での墓地経営許可手続きが必要です。経営許可を得ないで墓地を設置した場合、6箇月以下の懲役または5千円以下の罰金に処せられます。「登記地目が墓地」及び「経営許可済の墓地」の区域、施設でも、新たに変更する場合も手続きが必要です。必ず事前に環境衛生課までご相談願います。
墓地の経営とは、墓地を設置し、管理し、運営することです。墓地の経営許可は、原則宗教法人または公益法人に限られます。個人所有地での自己の墓地新設については、特別な事情がある場合のみ許可されます。個人が他人に墳墓を設けさせる目的で土地を分譲し、使用権を設定し墓地経営を行うことはできません。
墓地経営許可申請に必要な書類
- 墓地経営許可申請書(書式あり)
- 付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)
- 土地登記簿の謄本
- 公図の写し
- 墓地区画の測量図及び墓の配置図
- 周辺100メートル以内の民家等の同意書(書式あり)
- 工事前の現況写真
宗教法人または公益法人が墓地経営許可申請する場合は、改めて書類が必要ですので、事前にお問い合わせ願います。
墓地経営許可申請するにあたって
- 墓地予定地の現地調査を行います。
- 墓地予定地の半径100メートル以内に人家等がある場合は、その同意が必要です。(書式あり)
- 個人墓地の場合、面積は概ね10平方メートルとしています。墓地に予定する部分を分筆登記し、その地番で申請してください。
- 墓地予定地の土地の名義は、原則的には申請者でなければいけません。(申請者でない場合は、改めて環境衛生課へご相談ください。)
- 墓地予定地の地目が、田または畑の場合には、農業委員会へ農地転用許可の手続きが必要です。その他法令の手続きを実施後、申請願います。
墓地を移転するとき
益田市内の墓地を移転(改葬)するときは、市の改葬許可が必要です。
改葬許可申請に必要な書類
- 改葬許可申請書(書式あり)
- 改葬先の使用許可が確認できる書類
霊園・お寺の場合・・・使用許可証、契約書等の写しまたは受入証明書
個人墓地の場合・・・墓地経営許可証
改葬許可申請書に記載する事項
- 死亡者の本籍、住所、氏名、性別
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬の場所
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所
- 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄、墓地使用者または焼骨収蔵委託者との関係
- 改葬前の墓地管理者の証明
改葬許可申請書の記入例 (PDFファイル: 129.0KB)
墓地を廃止するとき
墓地の新設や移転にともない墓地を廃止する場合等、現在ある個人墓地を廃止するときは、市の廃止許可が必要です。
ただし、お寺や管理組合等、管理者がいる墓地の廃止については、個別の廃止許可は不要です。
郵送での手続きについて
改葬許可申請及び墓地廃止許可申請は、郵送での申請が可能です。
必要書類と合わせて、返信用封筒(申請者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 環境衛生課 環境係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0201
ファックス:0856-31-1139
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更新日:2022年10月07日