墓地をつくるとき・移転するとき
墓地をつくるとき・移転するとき・廃止するときは、市の許可が必要です!
墓地をつくるとき
墓地をつくるときは、墓地・埋葬等に関する法律に基づき、市での墓地経営許可手続きが必要です。経営許可を得ないで墓地を設置した場合、6箇月以下の懲役または5千円以下の罰金に処せられます。「登記地目が墓地」や「経営許可済の墓地」でも、新たに墓地を設置する場合や区域を変更する場合は手続きが必要です。必ず事前に環境衛生課までご相談ください。
墓地の経営とは、墓地を設置、管理、運営することです。墓地の経営許可は、原則宗教法人または公益法人に限られます。個人所有地での自己の墓地新設については、特別な事情がある場合のみ許可されます。個人が他人に墳墓を設けさせる目的で土地を分譲し、使用権を設定し墓地経営を行うことはできません。
墓地経営許可申請に必要な書類
- 墓地経営許可申請書(書式あり)
- 付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)
- 土地登記簿の謄本
- 公図の写し
- 墓地区画の測量図及び墓の配置図
- 周辺100メートル以内の民家等の同意書(書式あり)
- 工事前の現況写真
宗教法人または公益法人が墓地経営許可申請する場合は、この他に必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。
墓地経営許可申請するにあたって
- 墓地予定地の現地調査を行います。
- 墓地予定地の半径100メートル以内に人家等がある場合は、その同意が必要です。(書式あり)
- 個人墓地の場合、面積はおおむね10平方メートルまでとしています。墓地に予定する部分をおおむね10平方メートルまでに分筆登記し、その地番で申請してください。
- 墓地予定地の土地の名義は、原則、申請者でなければいけません。
- 墓地予定地の地目が、田または畑の場合には、農業委員会へ農地転用許可の手続きが必要です。その他法令の手続きを実施後に申請してください。
〔個人用〕墓地経営許可申請について (PDFファイル: 552.3KB)
墓地を移転するとき
益田市内の墓地を移転(改葬)するときは、市の改葬許可が必要です。
益田市に申請ができるのは、現在、遺骨(お墓)が益田市にある場合です。申請は現在、遺骨(お墓)がある市町村の役場で行ってください。
改葬許可申請に必要な書類
- 改葬許可申請書(書式あり)
- 改葬先の使用許可が確認できる書類
改葬先が霊園・お寺の場合・・・使用許可証、契約書等の写しまたは受入証明書
改葬先が個人墓地の場合・・・墓地経営許可証の写し
改葬許可申請書に記載する事項
- 死亡者の本籍、住所、氏名、性別
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬の場所
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所
- 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄、墓地使用者または焼骨収蔵委託者との関係
- 改葬前の墓地管理者の証明
改葬許可申請書の記入例 (PDFファイル: 171.3KB)
墓地を廃止するとき
墓地の新設や移転にともない墓地を廃止する場合等、現在ある個人墓地を廃止するときは、市の廃止許可が必要です。
ただし、お寺や管理組合等、管理者がいる墓地の廃止については、個別の廃止許可は不要です。
申請方法・許可証の受け取りについて
改葬許可申請及び墓地廃止許可申請は、郵送での申請が可能です。
許可証の発行には受付から1~2週間かかりますので、余裕をもって申請してください。
許可証について、窓口での受け取りではなく、郵送を希望される場合は、申請時に返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 環境衛生課 環境係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0201
ファックス:0856-31-1139
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更新日:2025年06月12日