放課後児童健全育成事業を行う民間事業者への補助制度について
補助金の概要
小学校に就学する児童であって、保護者が労働等により昼間家庭にいないものの放課後の居場所を確保し健全な育成を図ることを目的に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する団体に対し、益田市放課後児童クラブ事業補助金(益田市補助金等交付規則(平成9年益田市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項)として経費の一部を補助します。
補助対象団体
児童福祉法第34条の8第2項の規定により市長に届け出て、市内において放課後児童健全育成事業所(益田市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める条例(平成26年益田市条例第37号。以下「基準条例」)を開設している事業所
補助要件
団体が補助を受けるためには、下記要件のいずれにも該当する必要があります。
1.市内に開設した放課後児童健全育成事業所(以下「放課後児童クラブ」)において、基準条例に定める設備及び運営に関する基準を遵守して実施している事業
2.益田市放課後児童健全育成実施要綱(平成16年益田市告示第158号。以下「実施要綱」)第3条に規定する事業内容を実施するもの
3.実施要綱第4条に規定する対象児童を対象
4.補助事業を実施する年度の4月1日現在において、別表第1に掲げる小学校に属する児童が10人以上放課後児童クラブに入所していること
5.放課後児童クラブの開所日数が年間250日以上であること。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない
6.放課後児童クラブを開所する時間が次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める時間であること
ア.小学校の授業の休業日 1日につき8時間以上
イ.小学校の授業の休業日以外の日 1日につき3時間以上
別表第1
吉田南小学校、益田小学校、吉田小学校、高津小学校、安田小学校、中西小学校 |
補助金額
補助金額については、一の支援単位(基準条例第10条第4項に規定する支援の単位をいう)につき、別表第2に定めるところにより算出された額と補助対象経費の実支出額と比較して少ない方の額とします。
別表第2
補助金の区分 | 対象要件 | 金額(年額) | |
1.基礎補助金 |
別表1に掲げる小学校に属する児童の 年間利用人数を12月で除した人数 |
10人から19人まで | 870千円 |
20人以上 | 1,620千円 | ||
2.送迎補助金 | 年間送迎日数 | 195日以上 | 110千円 |
3.職員加配補助金 |
市が別に定める基準(※)による支援が 必要な児童に対する加配職員 |
1人以上 | 680千円 |
申請手順
交付申請
補助金の交付を受けようとする団体は、下記の書類を子ども福祉課へ提出してください。
(1)益田市放課後児童クラブ事業補助金交付申請書(様式第1号)(Excelファイル:19KB)
(2)運営概要書(様式第2号)(Excelファイル:21.1KB)
(3)収支予算書(様式第3号)(Excelファイル:18.9KB)
(4)賃金計画表(様式第4号)(Excelファイル:13.1KB)
(5)利用児童名簿(様式第5号)(Excelファイル:15.7KB)
(6)市長が必要と認める書類
交付決定
市が提出のあった交付申請の内容を精査し、交付の可否を決定するとともに、決定内容について申請者へ通知します。
補助金の請求
市の交付決定を受けた後、下記の書類を子ども福祉課へ提出してください。
事業完了後の報告
事業が完了したら、速やかに下記の書類を子ども福祉課へ提出してください。
なお、提出書類は、補助金実績報告書様式(Excelファイル:57.8KB)から入力できます。
(1)益田市放課後児童クラブ事業補助金実績報告書(様式第7号)(Excelファイル:32.4KB)
(2)事業費補助額算定書(様式第8号)(Excelファイル:20.8KB)
(3)支援が必要な児童の受入れに係る経費報告書(様式第9号)(Excelファイル:12.6KB)
(4)職員別、補助項目別の当該年度の給与額がわかる書類
(5)送迎用車両用燃料代の領収書の写し(送迎用車両の燃料代がわかるもの)
(6)市長が必要と認める書類
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 子ども福祉課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-0243
ファックス:0856-22-8833
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更新日:2025年04月02日