不育症治療費助成制度
事業の目的
不育症治療を受けている夫婦に対し、治療にかかる費用の一部を助成することにより、経済的な負担を軽減することを目的としています。
(注意)夫婦は、婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
対象となる治療
産婦人科等医療機関において不育症と診断された方が受ける治療(診断のための検査及び治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査を含む)が対象となります。
(注意)先進医療は対象外です。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 医療機関において不育症治療を受けている
- 夫婦のいずれか一方又は両方が益田市内に住所を有していること
- 夫婦の両方が「社会保険法各法」による医療保険の被保険者、組合員または被扶養者である
- 夫婦の両方が他の地方公共団体が実施する不育症治療に係る助成を受けていない
助成内容
助成金額
1治療期間毎に5万円を限度とします。
助成期間
治療を開始した日から出産した日(死産または流産を含む。)または医師の判断により不育症治療が終了した日までの期間を1治療期間とします。
申請方法
提出書類
- 不育症治療費助成金交付申請兼請求書(様式第1号)
- 不育症治療医師証明書(様式第2号)
- 戸籍抄本その他婚姻を証明する書類
(注意)夫婦の居住地が異なる場合又は、夫婦が事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合に必要です。 - 婚姻関係に関する申立書(様式第3号)
(注意)夫婦が事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合に必要です。 - 医療機関が発行した不育症治療費に係る領収書および明細書
- 保険証の写し(治療を受けた人全員分)
- その他市長が必要と認める書類
(様式第1号)不育症治療費助成金交付申請書兼請求書 (RTFファイル: 163.9KB)
(様式第2号)不育症治療医師証明書 (RTFファイル: 111.2KB)
(様式第3号)婚姻関係に関する申立書 (Wordファイル: 16.2KB)
申請期限
原則として、治療終了後の翌日から6か月以内に申請してください。
(注意)申請は治療終了後行ってください。
申請窓口
益田市 子ども家庭支援課(駅前ビルEAGA(イーガ) 保健センター内)
(注意)申請時、治療を受けた方の健康保険証または健康保険証の写しの提示が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 子ども家庭支援課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA2階 市立保健センター内
電話番号:0856-31-1381
ファックス:0856-23-7134
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年07月01日