特定事業所集中減算の取扱について

更新日:2022年02月09日

 介護保険制度においては、「被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない(介護保険法第2条第3項)」こととされており、介護支援専門員は「その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス等が特定種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることがないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(同法69条の34第1項)」とされています。

 このため、居宅介護支援事業所において作成される居宅サービス計画に位置付けられたサービスの提供総数のうち、正当な理由なく、同一のサービスに係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合、特定事業所集中減算として減算されることとなっております。

 この判定にあたっては、必要事項を記載した書類を作成し、市町村長に提出する必要があります。

 平成30年4月から、居宅介護支援事業所にかかる指定権限が県から市町村に移譲されたことに伴い、本市における取扱を別記のとおり定めることといたしました。

 各事業所におかれましては、適切な運用を行っていただきますようよろしくお願いします。

様式

提出先

益田市高齢者福祉課 事業者指導係

お問い合わせ

電話番号 :0856-31-0218(事業者指導係直通)  

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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