業務管理体制について

更新日:2023年04月07日

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出

 平成21年5月1日より、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備について(厚生労働省ホームページ)

業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化

現在、郵送等により業務管理体制の整備に係る届出を提出いただいているところですが、行政手続きの簡素化および効率化の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届出が可能となりました。

電子申請による届出方法については、下記の操作マニュアルをご確認ください。

※届出システムを利用した初回届出時は初期設定が必要です。

業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル (事業者版)(PDFファイル:3.9MB)

(参考)介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出(PDFファイル:309.8KB)

ログイン画面URL https://www.laicomea.org/laicomea/

業務管理体制の整備の基準

 整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により次のとおりです。

(1)事業所の数が20未満の事業者

  • 法令遵守責任者の選任

(2)事業所の数が20以上100未満の事業者

  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規程の整備

(3)事業所の数が100以上の事業者

  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規程の整備

(注意)事業所数については、次のリンクを参照してください。

業務管理体制の整備に関する届出先

事業所等の所在状況 届出先
業務管理体制の整備に関する届出先一覧
1. 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2. 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局 管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事業所が所在する都道府県知事
3. 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
4. 指定事業所が同一中核都市内にのみ所在する事業者
(注意)指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く
中核市の長
5. 地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村長
6. 1から5以外の事業者 都道府県知事

届出様式及び提出期限

届出が必要となる事由 様式 提出期限
届出様式及び提出期限一覧
新規に業務管理体制を整備した場合 第1号様式(Wordファイル:20.3KB) 遅滞なく
業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等、事業展開地域の変更により届出先区分の変更が生じた場合
(例:市町村→県、県→厚生労働大臣への変更)
(注意)変更前及び変更後の行政機関の双方へ届け出てください。
第1号様式(Wordファイル:20.3KB) 遅滞なく
届出事項に変更があった場合
(注意)次のような場合は、変更の届出は不要です。
  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合
第2号様式(Wordファイル:19.4KB) 遅滞なく

Q&A

提出先

届出先が益田市となる場合は、下記へ郵送または持参してください。

〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
益田市福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
電話番号 0856-31-0218  

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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