特別児童扶養手当について

更新日:2023年05月15日

精神、知的または身体障がい(内部障がい含む)等があり政令で定める程度以上にある20才未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母または養育者に対して手当を支給するものです。

対象者

対象障がい児を監護・養育している父か母、または養育者

対象障がい児とは

  • 1級:概ね身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A 相当
  • 2級:概ね身体障害者手帳3級と4級の一部、療育手帳B 相当
  • その他、診断書により上記と同程度以上の障がいがあると認められた児童

受給要件

次のいずれかに該当するような場合は受給資格がなくなりますので、すぐに障がい者福祉課へ届け出てください。
受給資格がなくなった後に受け取った手当は、返還していただくことになりますのでご注意ください。

  1. 対象児童が、児童福祉施設等に入所したとき。
  2. 対象児童 の障がいの程度が、手当の基準に該当しなくなったとき。
  3. 対象児童やその父母または養育者が、日本国外に転出したとき。
  4. 対象児童の父母または養育者が、対象児童を監護しなくなったとき。
  5. 対象児童の養育者が、対象児童と別居したとき。
  6. 対象児童が、障がいを理由とする公的年金を受けるようになったとき。
  7. その他(証書の注意事項を参照してください。)

手当を受ける手続きについて

 手当を受けるには、障がい者福祉課で手続きを行ってください。

必要書な書類

  • 指定の診断書(身体障害者手帳(1~2級)、または療育手帳 (A)をお持ちの方は、診断書を省略できることがあります)
  • 本人と対象障がい児の戸籍謄本または抄本
  • その他必要書類

 詳しくは障がい者福祉課にお問い合わせください。

 提出された書類等を審査し、島根県知事が認定します。

手当の額

 重度障がい児の場合(1級) 1人につき 月額 53,700円

 中度障がい児の場合(2級) 1人につき 月額 35,760円

(注意)支給額は、物価スライドにより改定される場合があります。

手当の支払

4月、8月、11月に支払対象月の4か月分が口座に振り込まれます。

概要一覧
支払月 支払対象月
4月 12月 1月 2月 3月
8月 4月 5月 6月 7月
11月 8月 9月 10月 11月

(注意)認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。

所得制限

受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上である場合は、その年の8月から翌年の7月までの手当は支給停止されます。
所得状況は申請時及び毎年1回「所得状況届」を提出していただきます。

手当を受けている方の届出について

所得状況届について

所得状況届は、前年の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給するかどうか審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間(8月12日~9月11日まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
また、未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。前年、所得制限額を超えたため手当が支給停止だった方も必ず提出してください。

有期認定について

有期認定とは、児童の障がいの状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、 再認定が必要となります。有期期限までに診断書(原則として有期期限の当月、または前月中に診断を受けたもの)等を提出してください。また、障がいの種類によっては診断書を省略できる場合がありますので、詳しくは障がい者福祉課へご相談ください。

  • 提出期限までに診断書等が提出されないときは、その期間の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
  • 所得制限を超えたため、手当が支給停止中の方も必ず手続を行ってください。

その他

 下記の場合は、届出が必要です。障がい者福祉課で手続きをお願いします。

  • 転居、転出、死亡、施設入所をされた場合
  • 振込口座の変更をする場合等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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