特別児童扶養手当について
20歳未満の障がい児を監護・養育している父母または養育者に対して手当を支給するものです。
1 対象者
20歳未満で精神または身体に1級(重度)または2級(中度)の障がいのある児童を監護・養育している父か母、または養育者が対象となります。
(注意)受給の可否は医師の診断により行いますので、障がい者手帳の有無は関係ありません。
該当となる障がいの程度は別表のとおりです。
ただし、次のような場合は、手当が支給されません。
1.児童が児童福祉施設等に入所している場合
2.児童が障がいを事由とする年金などを受けている場合
2 手当の額(月額)令和7年4月から
1級(重度)・・・56,800円
2級(中度)・・・37,830円
(注意)支給額は、物価スライドにより改定されることがあります。
3 手当の支払
4月、8月、11月に支払対象月の4か月分が申請した際の口座に振り込まれます。
支払日については各支払月の11日頃です。
また、通帳には「トクベツジドウフヨウテアテ」または「コウセイロウドウショウ ダイジンカンボウ カイケイカ(コウセイロウドウショウ)」と記入されます。
支払月 |
支払対象月 |
---|---|
4月 |
12月分、 1月分、 2月分、 3月分 |
8月 |
4月分、 5月分、 6月分、 7月分 |
11月 |
8月分、 9月分、10月分、11月分 |
(注意)新規申請の場合は、申請した月の翌月分から支給対象となります。
4 手続き
手当を受けるには、障がい者福祉課で手続きを行ってください。
申請後は島根県が認定審査を行うため、認定には2~3か月かかります。診断書に不備があった場合はさらに時間がかかる場合があります。
なお、認定となれば申請した月の翌月から支払対象月となりますので、認定が遅くなった場合でも、支払対象月は変わりません。
必要な書類
3.指定の診断書(診断書は省略できる場合があります。)
4.戸籍謄本または抄本(請求者と対象児童のもの):発行後1ヵ月以内のもの
5.住民票(世帯全員の記載があるもの):発行後1ヵ月以内のもの(申請書に個人番号の記載をすることにより省略ができます。)
6.その他必要な書類
・所得課税証明書(請求者、配偶者、扶養義務者の中で1月1日に益田市に住民登録がない方)
・別居監護事実についての確認願(PDFファイル:441.9KB)
・養育事実についての確認願(PDFファイル:445.7KB)
(注意)診断書については、できる限り該当する障がいに係る専門医に作成してもらうことが望ましいです。
(注意)戸籍謄本の手続きを市民課で行うときに、障がい者福祉課で交付する無料証明対象者であることを記載した用紙を渡すと発行手数料が免除となります。
5 所得制限
受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上である場合は、その年の8月から翌年の7月までの手当は支給停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族数(人) |
受給者(児童の保護者) の所得限度額(円) |
受給者の配偶者・扶養義務者 の所得限度額(円) |
---|---|---|
0人 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1人 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2人 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3人 |
5,736,000 |
6,962,000 |
4人 |
6,116,000 |
7,175,000 |
5人 |
6,496,000 |
7,388,000 |
1人増 |
380,000 |
213,000 |
6 毎年行う手続き(所得状況届)
所得状況届は、前年の所得の確認のため、年に1回提出していただくものです。届出期間(8月中旬から9月中旬まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
また、未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。前年、所得制限額を超えたため手当が支給停止だった方も必ず提出してください。
こんなときには届出を
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120
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更新日:2025年04月01日