自立支援医療制度について

更新日:2024年12月12日

1 自立支援医療制度とは

自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

自立支援医療制度には、更生医療・育成医療・精神通院医療の3種類があります。

※このうち、精神通院医療については島根県が実施主体となります。

2 対象者

(1)更生医療の対象者

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方

※心臓機能障害で緊急に手術を行う場合や、免疫機能障害の方については、身体障害者手帳との同時申請として受付可能です。

(2)育成医療の対象児童

身体に障がいを有し、生活の能力を得るために必要な医療を受ける児童(18歳未満)

※身体障害者手帳を取得していない方も対象となります。

(3)精神通院医療の対象者

精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある方

※助成対象となる疾患の一例

統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障がい、てんかん、ストレス関連障がい、アルコール関連障がい、発達障がい、認知症等の脳機能障がい など

3 医療内容(更生医療・育成医療)

障がい部位 医療内容
視覚 水晶体摘出手術、網膜剝離手術、虹彩切除術、角膜移植術等
聴覚 穿孔閉鎖術、外耳形成術、人工内耳埋め込み術等
言語機能 上(下)顎骨形成術、歯科矯正治療等
肢体不自由 人工関節置換術、義肢装着のための断端形成術等
心臓

弁形成・置換術、大動脈冠動脈バイパス術、

ペースメーカー埋め込み術等

腎臓 人工透析、腎臓移植術
肝臓 肝臓移植術
小腸 中心静脈栄養法
免疫 抗HIV療法、免疫調節療法等

4 自己負担額

〇自己負担額は、原則1割負担です。

〇ただし、世帯の所得水準に応じて月当たりの自己負担額に上限を設定しています。

  1. 市町村民税非課税の世帯に属する方
  2. 市町村民税課税の世帯に属する方のうち、「重度かつ継続」に該当する方(医師の診断書/意見書に基づき、島根県の判定機関が認定します。)
  3. 一定所得以上の方は、自立支援医療の対象外になる場合があります。

所得区分

自己負担割合

自己負担上限額

重度かつ継続

該当

重度かつ継続

非該当

生活保護世帯 0円 0円 0円
市町村民税非課税世帯
(本人収入80万円以下)
1割負担 2,500円 2,500円
市町村民税非課税世帯
(本人収入80万円超)
1割負担 5,000円 5,000円
市町村民税課税世帯
(所得割)3万3千円未満
1割負担 5,000円

医療保険の自己負担限度

※育成医療の場合は5,000円

市町村民税課税世帯
(所得割)23万5千円未満
1割負担 10,000円

医療保険の自己負担限度

※育成医療の場合は10,000円

市町村民税課税世帯
(所得割)23万5千円以上
1割負担 20,000円 自立支援医療対象外

5 申請方法

原則、窓口での受付としております。

申請の際には益田市障がい者福祉課までお越しください。

申請書様式は障がい者福祉課窓口にも用意しております。

【新規申請に必要なもの】

〇共通で必要なもの

所得状況等の調査に関する同意書(Wordファイル:30.5KB)

・健康保険証(マイナ保険証へ移行された方は、健康保険資格証)

・マイナンバーのわかるもの

・非課税年金等を受給されている方は、その金額がわかる書類

〇更生医療・育成医療

自立支援医療(更生医療)支給認定申請書(RTFファイル:162.8KB)

自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(RTFファイル:161.9KB)

・特定疾病療養受給者証 ※透析を行う方のみ

意見書及び医療費概算明細書(Excelファイル:86KB)

※意見書及び明細書については、医療機関へ作成を依頼してください。

〇精神通院医療

島根県のホームページから申請様式をダウンロードすることができます。

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/jiritsu_sien/seisintuuin.html

 

6 関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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