自立支援医療制度(精神通院)について

更新日:2026年03月18日

1.自立支援医療制度(精神通院)とは

  • 精神疾患で病院や診療所に通院されている方の医療費(診療報酬・調剤報酬)を、公費で負担する制度です。
  • 医療保険と公費負担制度によって自己負担額は総医療費の1割となります。
  • 市民税課税状況、収入状況によって負担上限額が設定されます。

<受給者証について>

支給認定された場合、受給者証を交付いたします。

登録されている医療機関で受診する場合は、窓口で受給者証を提示してください。(負担額上限のある方は自己負担上限管理表も併せて提示してください。)

精神通院受給者証&上限管理表

2.対象者

精神疾患により、継続的に精神療法や薬物療法の治療を通院で受けている方

<助成対象となる疾患の一例>

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障がい
  • てんかん
  • アルコール関連障がい
  • 発達障がい
  • 認知症等の脳機能障がい

3.自己負担額

◆自己負担額は、原則1割負担です。

◆ただし、世帯の所得水準に応じて月当たりの自己負担額に上限を設定しています。

  1. 市町村民税非課税の世帯に属する方
  2. 市町村民税課税の世帯に属する方のうち、「重度かつ継続」に該当する方(医師の診断書/意見書に基づき、島根県の判定機関が認定します。)
  3. 一定所得以上の方は、自立支援医療の対象外になる場合があります。

所得区分

自己負担割合

自己負担上限額

重度かつ継続

該当

重度かつ継続

非該当

生活保護世帯 0円 0円 0円
市町村民税非課税世帯
(本人収入80万9千円以下)
1割負担 2,500円 2,500円
市町村民税非課税世帯
(本人収入80万9千円超)
1割負担 5,000円 5,000円
市町村民税課税世帯
(所得割)3万3千円未満
1割負担 5,000円

医療保険の自己負担限度

市町村民税課税世帯
(所得割)23万5千円未満
1割負担 10,000円

医療保険の自己負担限度

市町村民税課税世帯
(所得割)23万5千円以上
1割負担 20,000円 自立支援医療対象外

4.申請方法

原則、窓口での受付としております。

申請の際は益田市役所障がい者福祉課までお越し下さい。

申請書様式は障がい者福祉課窓口にも用意しております。

申請に必要なもの

  • 各種申請書
  • 所得状況等の調査に関する同意書(Wordファイル:30.5KB)
  • 診断書(必要な方)
  • 自立支援医療受給者証(既にお持ちの方のみ)
  • 健康保険資格が確認できるもの(資格確認証 or マイナポータルでの確認).
  • マイナンバーのわかるもの
  • 非課税年金等(障害年金や遺族年金等)を受給されている方は、その金額がわかる書類

各種申請書のダウンロード

◆自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書

◆記載事項変更届

◆再交付申請書

◆所得状況等の調査に関する同意書

◆診断書

※医療機関に作成を依頼してください

 

※島根県のホームページからも申請様式をダウンロードすることができます。

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/jiritsu_sien/seisintuuin.html

5.精神障害者通院医療費助成に関して

益田市民であって自立支援医療(精神通院医療)受給者のうち、その所得区分が市民税が非課税世帯の方(B1,B2の方)に関しては医療費を助成する制度があります。

詳しくは益田市精神障害者医療費助成のページをご参照ください。

6.関連情報

みなさまのご意見をお聞かせください(障がい者福祉課)
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