人工透析通院交通費助成について
令和7年4月から通院費の基準地および基準額の算出方法が変わりました。
(1)対象となる方
身体障害者手帳じん臓機能障がい1級で、通院して血液透析を行う方。
(2)助成内容について
自宅から通院する医療機関までの片道分の距離に応じて下記のとおり基準額を設定しています。
基準額×通院日数の額を助成します。
※バスで通院されている方は、下記の基準に関わらず往復バス運賃(障害者手帳割引前)の1/4を助成します。
基準額一覧(基準地:自宅⇔通院する医療機関)
片道 | 基準額 | 片道 | 基準額 |
2km未満 |
80円 |
15km以上20km未満 |
800円 |
2km以上5km未満 |
200円 |
20km以上25km未満 |
1,000円 |
5km以上7km未満 |
280円 |
25km以上30km未満 |
1,200円 |
7km以上10km未満 |
400円 |
30km以上 |
1,600円 |
10km以上15km未満 |
600円 |
(3)手続について
市障がい者福祉課窓口で申請してください。
手続に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 通帳等(本人名義の振込先の口座が確認できるもの)
- じん臓機能障害者通院費助成申請書(様式は下から印刷できます。)
- じん臓機能障害者通院費助成請求書(様式は下から印刷できます。)
- 通院証明書(病院で証明をもらってください。様式は下から印刷できます。)
申請書等の様式は下から印刷してご利用ください。
じん臓機能障害者通院費助成申請書 (RTFファイル: 58.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月08日