益田市下水道事業地方公営企業法適用について
令和2年4月1日から下水道事業は公営企業会計に移行しました。
益田市の下水道事業は、令和2年4月1日より、地方公営企業法の財務規定などを適用した「公営企業会計」へ移行しました。
対象の下水道事業は、公共下水道事業、農業集落排水事業です。
なお、地方公営企業法の適用は、主に経理方法の変更であり、使用者の皆さんには直接的な影響はありません。
会計方式が変わりました。
会計方式が変わりました。 令和元年度までの公共下水道事業特別会計および農業集落排水事業特別会計は、官公庁会計方式といい、現金主義により記帳する単式簿記を採用していました。
令和2年度からの下水道事業会計では、現金の収支以前に発生する経済活動から記録する発生主義に基づいて記帳する複式簿記を採用し、より健全な事業の経営を目指します。
益田市下水道事業の出納および収納取扱機関について
益田市下水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は次の通りです。
出納取扱金融機関
株式会社 山陰合同銀行
収納取扱金融機関
- 株式会社 山口銀行
- 株式会社 島根銀行
- 日本海信用金庫
- 西中国信用金庫
- 島根益田信用組合
- 中国労働金庫
- 島根県農業協同組合
- 漁業協同組合JFしまね
- 株式会社 ゆうちょ銀行
建設部下水道課と水道部は「上下水道部」になりました。
サービスの向上と業務の効率化を図るため「上下水道部」下水道課になりました。
執務室、電話番号等に変更はありません。また従前の通り納入通知書については、水道、下水道別々に送付いたします。
下水道事業事務の一部を益田市上下水道部業務課に委任しています。
益田市下水道事業では事務の効率化の為、「下水道使用料」の収納等の業務を益田市上下水道部に委任しています。
益田市上下水道部業務課窓口(分館2階)にて下水道料金のお支払いが可能です。
令和2年4月請求分より納付書が変わりました。
公共下水道、農業集落排水事業の各納付書を「下水道使用料」として統合しました。なお請求はこれまで通り、使用者番号毎に行います。
コンビニや郵便局でのお支払いが可能となりました。
「下水道使用料」について、コンビニエンスストアや中国5県内の郵便局でお支払いいただくことが可能となりました。
口座再振替が可能となりました。
「下水道使用料」について、口座振替日に残高不足等で振替が出来なかった場合に、1回に限り再振替を行うことが可能となりました。詳細な振替日については、「再振替通知書」をご確認ください。
通帳記載内容が変更となりました。
「下水道使用料」について、「下水道使用料」あるいは「益田下水料金(マスダゲスイリヨウ)」として通帳に記載されます。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 下水道課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0323
ファックス:0856-23-0930
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(下水道課)
-
更新日:2022年02月14日