納付書によるお支払いについて

更新日:2022年01月10日

納付書によるお支払いについて

 下水道課にて発行する納付書(下水道使用料納入通知書)を請求月の15日前後に送付しますので、その納付書により使用料金をお支払いください。

納付書の様式について(令和2年4月請求分より変更)

 納付書は両面から開けるハガキのタイプです。
 宛名面の下部にある矢印のところからゆっくりはがすと、下記の通り表面が納付書、裏面にはお支払い場所・口座振替のご案内、下水道に関するお知らせ等を記載しています。 

納付書の表面の見本画像

納付書表面

納付書の裏面の見本画像

納付書裏面

納付書による下水道使用料のお支払い方法

 納付書は、2か月に一度、請求月にお客様が指定された請求先に郵送いたします。納付書に記載された納入期限までに以下のいずれかでお支払いください。

上下水道部業務課窓口(市役所分館2階)

 受付時間:平日8時30分~17時15分

金融機関(本店および各支店)

 山陰合同銀行、島根銀行、山口銀行、西中国信用金庫、日本海信用金庫、島根益田信用組合、島根県農業協同組合、中国労働金庫、漁業協同組合JFしまね

郵便局(中国5県内店舗のみ)

コンビニエンスストア(令和2年4月請求分より開始)

 セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ポプラ等のコンビニやMMK設置
 ただし、使用料が30万円を超える場合や、納入期限を過ぎた場合にはコンビニではお支払いできません。

スマートフォン等による電子納付(令和2年11月1日より開始)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0323
ファックス:0856-23-0930

お問い合わせフォーム

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