市道編入について

更新日:2022年01月10日

  • 市道に編入する私道は、一般交通の用に供している道路で、次のいずれかに該当するものとします。
    1. 公道から公道に通ずる道路
    2. 集落から集落に通ずる道路
    3. 交通機関に接続する道路
    4. 都市計画事業、土地改良事業、開発行為等で築造し、又は改良した道路
    5. 公益的見地から市道に編入することが適当と認められる道路
  • 市道に編入する道路は、次に定める要件に適合することが必要になります。
    1. 道路の幅員(法敷及び側溝は含まない。ただし、側溝蓋があり、交通の用に供される場合はこの限りでない。以下同じ。)は、4メートル以上であること。ただし、都市計画区域外にあっては、2メートル以上であること。
    2. 道路の総延長は、おおむね50メートル以上であること。
    3. 袋路状道路にあっては、幅員6メートル以上の区間を除き、当該6メートル未満である区間の終点部分から15メートル以内に自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する小型自動車をいう。以下同じ。)の回転場があること。ただし、本線から分岐する延長35メートル以下の枝線については、この限りでない。
  • 民間において新設し、又は拡幅した道路の市道編入については、上記の要件にかかわらず、その形状及び構造が次に定める要件に適合することが必要になります。
    1. 公道に接続し、道路の幅員が4メートル以上であること。
    2. 道路の総延長は、おおむね50メートル以上であること。
    3. 袋路状道路にあっては、幅員6メートル以上の区間を除き、当該6メートル未満である区間の終点部分から15メートル以内に自動車の回転場があること。ただし、本線から分岐する延長35メートル以下の枝線については、この限りでない。
    4. 路面排水に必要な側溝があり、排水に支障のないようコンクリート構造等のもので流末処理がされていること。
    5. 他の道路と交差し、又は急な曲がり角には1辺2メートル以上のすみ切りが設けられていること。
    6. 道路に私有物件がないこと。
    7. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号による道路位置指定を受けた道路にあっては、全線舗装済みであること。ただし、道路位置指定を受けた日から10年を経過したものを除く。
  • 開発行為に係る道路の市道編入については、上記の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条により、道路管理予定者と協議済みである必要があります。
  • 市道に編入しようとするときは、その道路用地及び付帯工作物は、寄付によるものとし、関係道路部分は分筆登記を完了し、所有権移転登記ができる状態(所有権以外の権利の設定がないもの)にあることが必要です。
  • 市道に編入を申請される場合は、益田市市道編入申請書に次に掲げる書類を添えて申請して下さい。
    1. 位置図
    2. 平面図
    3. 地積測量図
    4. 構造図
    5. 橋梁その他工作物調書
    6. 占用物件調書
    7. 所有権移転登記に必要な書類
    8. その他市長が必要とする書類

詳しい内容は、土木課業務係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土木課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0361
ファックス:0856-22-2299

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