道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意ください(維持管理室)

更新日:2021年12月25日

 道路や歩道への倒木、枝の張り出し等により、通行の支障になっている箇所が見受けられます。当該樹木の所有者等の皆さんには、伐採または枝払い等適切な措置を講じるようお願いいたします。
 日ごろの管理はもとより、台風や強風の後には、特に注意されるようご協力お願いいたします。

樹木の所有者等が賠償責任を問われる場合があります

 道路や歩道への倒木、枝の張り出し等により、これが原因で歩行者や車両に事故が発生した場合には、当該樹木の所有者等が責任を問われる場合があります。

法令

(注意)民法第717条 (土地の工作物の占有者及び所有者の責任)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

  1. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  2. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

(注意)道路法第43条 (道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  • 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

作業するときの注意事項

  • 電線、電話線や光ケーブルがある個所での作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの中国電力株式会社、NTT、益田市情報政策課に連絡し、立ち会いのもとで行ってください。
  • 作業するときは、通行車両、自転車、歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などに十分気をつけてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土木課 維持管理室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0366
ファックス:0856-22-2299

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