屋外広告物について

更新日:2023年01月13日

街中や道路沿いにあるはり紙や立看板などの屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。しかし、誰もが無秩序・大量に掲出すると、自然の風致やまちの美しさを損ねることになります。
また、近年、屋外広告物の表示方法は多様化・大型化し、適正に設置・管理されなければ落下や倒壊などにより、貴重な生命や財産を奪うことにもなりかねません。
そこで、屋外広告物はまちの良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危険を防止する観点から適切に規制される必要があります。 このため、島根県では屋外広告物法に基づき、島根県屋外広告物条例を定め必要な規制を行っており、益田市では島根県の事務委任を受け、条例に基づき申請・許可事務を行っています。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、はり紙、はり札、広告塔、広告板などの典型的なものだけでなく、ネオンサイン、アドバルーン、建築物の外壁に直接表示されるもの等をいいます。また、その目的も営利的な商業広告だけでなく、案内板やシンボルマークまで広く含まれます。

屋外広告物の種類を紹介しているイラスト

屋外広告物の許可について

屋外広告物を設置する場合、一部の広告物を除きあらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

許可を受けずに出せるもの(例)

  • 自己の事業所・営業所の敷地内に出される自己の事業・営業に関する広告物(自家用広告物)
    (注意)ただし、敷地内のすべての広告物の表示面積が下記の面積以内
    禁止地域7平方メートル、許可地域10平方メートル
  •  自己の管理する土地や物件に◯◯管理地(物件),立入禁止などと表示した広告物
    (注意)ただし、敷地内のすべての広告物の表示面積が下記の面積以内
    禁止地域7平方メートル、許可地域10平方メートル
  •  冠婚葬祭,祭り,運動会等のため一時的に出す広告物
  •  講演会,展覧会,音楽会のためにその会場の敷地内に出す広告物

屋外広告物の許可基準について

島根県屋外広告物条例により、許可を受けようとする屋外広告物には、その種類によって表示面積や高さなどに様々な基準が定められています。

 許可の基準については、次のリンクの島根県都市計画課ホームページを参考にして下さい。

申請手続きについて

1.広告物掲出の許可を受ける場合

 『屋外広告物許可申請書(様式第1号)』に下記の書類を添付し、申請してください。
 また、許可を受けた広告物を表示または設置した場合は、すみやかに『屋外広告物設置届(様式第7号)』に完成写真(カラー)を添付し提出してください。

添付書類

  • 位置図、付近見取図及び平面図
  • 形状、寸法、材料、構造図、意匠、色彩及び表示その他広告物の大要を示すもの
  • 他者の土地に設置する場合は所有者または管理者の同意書
  • その他許可に際して必要な書類

提出部数

2部

2.広告物を変更・改造する場合

 許可を受けた広告物を変更または改造しようとするときは、『屋外広告物変更許可申請書(様式第1号の3)』により変更申請をしてください。
 (注意)ただし、表示面積または高さを変更しない程度の修繕、補強、塗り替え等は申請の必要はありません。

3.設置者・管理者の住所や氏名が変更した場合

 広告物の設置者・管理者に変更があったときは、『屋外広告物設置者等変更届(様式第9号)』を提出してください。

4.許可期間満了後も引き続き設置する場合

 『屋外広告物許可申請書(様式第1号)』現況写真(カラー)を添付し、『屋外広告物安全点検報告書(様式第1号の2)』と共に、許可期間満了の1ヶ月前までに更新申請をしてください。

5.広告物を除却(撤去)した場合

 広告物の設置の必要がなくなったときは、遅滞なく除却(撤去)し 、『屋外広告物除却届(様式第6号)』を提出してください。

申請手続きの流れ

申請手数料

 平成26年4月1日より手数料が改正になりました。

その他の法令による規制

  • 広告物の高さが4メートルを超える場合は、建築基準法による工作物確認が必要です。
  • 道路に出す場合には、道路法の道路占用許可や道路交通法の道路使用許可が必要です。
  • その他関係法令により許可が必要な場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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