島根県屋外広告物条例の改正について

更新日:2023年01月17日

令和4年4月1日付けで島根県屋外広告物条例が一部改正されました。

 

(1)許可広告物の安全点検が義務化されました。

許可の期間の更新の許可を受ける際、当該許可の更新の申請をするまでに、広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検することを義務付けます。

 

(2)有資格者による点検が必要になります。

安全点検のうち、広告物等の上端の位置が地上から4mを超えるものの広告物又は掲出物件については、広告物又は掲出物件に関して一定の知識を有する者として規則に定める者(有資格者)にさせることを義務付けます。
【有資格者の資格一覧】
・屋外広告士
・1級又は2級建築士
・第1種又は第2種電気工事士
・第1種、第2種又は第3種電気主任技術者
・(一社)日本屋外広告業団体連合会及び(公社)日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者

 

詳細については、島根県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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