空き家等の適正管理について

更新日:2022年07月06日

空き家を適正に管理しましょう

 所有者や管理者の高齢化や市外への転居、経済的な理由などにより、管理がされていない空き家が目立つようになり、全国的に社会問題となっています。
 こうした中、平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

空き家の管理は所有者等の責任です

 空き家はあくまでも個人の財産です。所有者又は管理者は空き家が管理不全な状態にならないよう、適正に管理する責任があります。
 空き家があるというだけで問題という事ではありません。しかし、空き家の管理が不十分で、建物が荒廃すると、防災・防犯・衛生・景観等の面で、周辺に深刻な影響を与える恐れがあります。空き家の管理上の不備が原因で周囲に損害を与えた場合、所有者等は損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

管理不全な空き家とは

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるもの
    • 建築物の著しい傾斜
    • 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等
    • 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行なわれていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図る為に放置することが不適切である状態

管理不全な状態にしないために

 管理不全な空家等にしない為に、日頃は建物を施錠し、定期的な建物の確認や、敷地内の除草、樹木の剪定をお願いします。
 家は住まなくなると、傷みが早くなります。定期的に窓を開けて風を通したり、雨漏りなどを点検し、必要があれば維持補修を行なうようお願いします。
 補修をしても外観や構造物が保てない場合には、解体、撤去が必要になる場合がありますので、専門の事業者にご相談ください。

管理不全な状態の空家等への対応について

 管理不全な状態の空家等の情報を受けたとき、市では実態調査や所有者等の所在など必要な調査を行ないます。
 また、管理不全な状態にある空き家で、著しく保安上危険となる恐れのある「特定空家等」と認めた場合には、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、所有者等に対し、指導や助言を行ない、改善が見られないときは、勧告、命令、行政代執行を行う場合があります。行政代執行を行った場合には所有者等に、要した費用を請求することになります。

  • 「空家等」とは、住宅その他建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する者を含む。)をいう。
  • 「所有者等」とは、所有者または管理者をいう。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0382
ファックス:0856-31-0005

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