被相続人居住用家屋等確認書の交付について

更新日:2024年01月04日

 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について、この特例を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
 確認書の交付については、下記のとおり申請を行ってください。

1.制度の概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋又は敷地の譲渡のあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除する。

(注意)特例措置の要件や必要書類等については、国土交通省ホームページまたは、お近くの税務署にお問い合せください。

特例の適用期間

2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日

(注意)相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したもの
 例)2018年(平成30年)相続発生 → 2022年(令和3年)12月31日までに譲渡

2.「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

 特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の交付については、下記のとおり申請を行ってください。

(1) 申請書受付け窓口

〒698-8650
島根県益田市常盤町1番1号
益田市役所 建設部建築課(本庁舎 分館3階)
電話番号 0856-31-0382

(2) 申請書の提出について

  • 申請書の提出は窓口にお持ちいただくか郵送でお願いします。
  • 確認書の交付について、郵送を希望される場合は、返信用封筒に切手を貼ったものを申請時にお持ちください。

(3) 確認書の受取りについて

  • 確認書の発行の準備ができましたら、連絡をしますので、提出先にお越しください。
  • 郵送を希望される方には、提出時にお預かりした返信用封筒により郵送します。

3.申請書及び添付書類

 下記の申請書及び添付書類をご提出ください。

(1) 租税特別措置法第35条第3項第1号

譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合

申請書

添付書類

 申請書の2~3ページ記載の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類確認表】をご確認ください。

(2) 租税特別措置法第35条第3項第2号

被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合

申請書

添付書類

 申請書の2~3ページ記載の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類確認表】をご確認ください。

(3)租税特別措置法第35条第3項第3号

譲渡の時から譲渡する日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合

申請書

添付書類

申請書の2~3ページ記載の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類確認表】をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0382
ファックス:0856-31-0005

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