宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定について

更新日:2025年09月22日

令和7年10月1日に島根県全域(松江市を除く)において、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)に基づく規制区域が指定されます。建築確認申請においては、この盛土規制法が建築基準法施行令第9条の建築基準関係規定に規定されており、審査対象となります。

1.確認申請に添付しなくてはならない書類の適用日について

令和7年10月1日以降に建築行為に着手する工事

2.確認申請に添付する書類について

      1.建築確認に係る建築行為等が盛土規制法の規制対象工事を伴う場合

盛土規制法に基づく許可証(写)」又は「盛土規制法施行規則第88条に基づく証明書(写)」のいずれかを確認申請書に添付

2.建築確認に係る建築行為等が盛土規制法の規制対象工事を伴わない場合

      「申告書」を添付

3.都市計画法に基づく開発行為を受け、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされる場合

      「開発許可証(写)」を添付

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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