完了検査・中間検査を受けましょう!(適正な工事監理について)

更新日:2022年01月10日

 一定規模以上の建築工事をする場合は、建築士である工事監理者を定めなければなりません。
 詳細は、建築基準法第5条の6、建築士法第3条の2、第3条の3をご確認ください。
(注意)「資格要件なし」の建築物は工事監理者に建築士等の資格要件の定めはありませんが、建築基準法第7条の5に基づく、「建築物に関する検査の特例」は適用できません。

 建築士により適正な工事監理を行い、中間検査・完了検査を確実に受けるようにして下さい。

1.完了検査について

 建築主は、法第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事に検査を申請しなければなりません。

 工事が完了した日から4日以内に完了検査申請書を提出して下さい。

 なお、益田市では特定の曜日に検査日等を定めていません。検査の日程については、事前にご希望の日時の調整を行っています。(業務の状況等により、ご希望の日程に添えないことがあります。ご了承下さい。)

2.中間検査について

 令和元年6月14日より、建築基準法の規定による特定工程及び特定工程後の工程が下記のとおり指定されたので、該当の工事は中間検査を受けるようにして下さい。

1.中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模

 木造の建築物のうち、新築の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)で、延べ面積が100平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

  1. 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)による融資を利用して建築されるもの
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定により、登録住宅性能評価機関において建設住宅性能評価を受け、その評価書の交付を受けて建築されるもの
  3. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人に同法第19条第1号に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約又は同条第2号に規定する保険契約を申し込んで建築されるもの

2.指定する特定工程

 構造耐力上主要な柱、はり及び筋かいの接合並びに耐力壁の工事

3.指定する特定工程後の工程

 内装工事及び壁の外装工事

4.適用の除外

 次のいずれかに該当するものについては、この告示の規定は、適用しない。

  1. 法第18条第2項の規定の適用を受ける建築物
  2. 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
  3. 法第85条の規定の適用を受ける建築物

(建築基準法の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定平成19年5月18日島根県告示第447号、最終 令和元年6月14日島根県告示第82号一部改正 令和元年6月14日から施行する)

3.確認表示板の掲示について

 工事の施行者は、工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければなりません。

4.工事監理の方法について

工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

工事監理者は工事現場において、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認しなければなりません。

また、島根県建築基準法施行細則第11条の2に基づき工事監理状況報告書を提出する際に添付する写真は、工事監理者の関与が確認できる写真として下さい。

問合せ先

益田市役所 建設部建築課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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