益田市内の日影規制について
建築基準法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さ制限は、次のとおりです。
(島根県建築基準法施行条例第10条)
区分 対象区域 |
区分 制限を受ける建築物 |
区分 平均地盤面からの高さ |
日影時間 敷地境界線からの水平距離10メートル以内 |
日影時間 敷地境界線からの水平距離10メートル超 |
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第一種低層住居専用地域 | 軒高7メートル超または地上階数3以上 | 1.5メートル | 4時間 | 2.5時間 |
第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域 | 高さ10メートル超 | 4メートル | 4時間 | 2.5時間 |
第一種住居地域第二種住居地域 | 高さ10メートル超 | 4メートル | 5時間 | 3時間 |
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建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
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更新日:2022年01月10日