益田市内の日影規制について

更新日:2022年01月10日

 建築基準法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さ制限は、次のとおりです。
(島根県建築基準法施行条例第10条)

日影規制一覧
区分
対象区域
区分
制限を受ける建築物
区分
平均地盤面からの高さ
日影時間
敷地境界線からの水平距離10メートル以内
日影時間
敷地境界線からの水平距離10メートル超
第一種低層住居専用地域 軒高7メートル超または地上階数3以上 1.5メートル 4時間 2.5時間
第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域 高さ10メートル超 4メートル 4時間 2.5時間
第一種住居地域第二種住居地域 高さ10メートル超 4メートル 5時間 3時間

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(建築課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか